○石狩市点字図書給付事業実施要綱
平成6年3月28日要綱第10号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市点字図書給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障害児・者に対し点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者及び給付対象点字図書)
第2条 給付対象者は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている在宅の視覚障害児・者で、主に情報の入手を点字によっているものとする。
2 給付対象点字図書は、月刊、週刊等で発行されている雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第3条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は年間24巻を限度とする。ただし、辞書等一括で購入しなければならないものは、この限りでない。
(給付することができる出版施設)
第4条 点字図書を給付することができる出版施設は、平成4年1月31日社更第26の1号厚生省社会局更生課長通知「点字図書給付事業にかかる「点字図書給付対象出版施設」の指定について」において指定する点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。
(給付の申請)
第5条 点字図書の給付を受けようとする者(給付対象者又はこれを現に扶養している者。以下「申請者」という。)は、次に定める書類を市長に提出しなければならない。
(3) 身体障害者手帳の写し
2 前項第2号の点字図書発行証明書は、申請者が出版施設に電話等で依頼し、事前に送付を受けるものとする。
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、給付の可否を決定し、次に定める処理を行うものとする。
(1) 給付を決定したとき 点字図書給付台帳(
別記第3号様式)に必要事項を記載し、証明印を押印した点字図書発行証明書及び点字図書給付決定通知書(
別記第4号様式)により申請者に通知する。
(2) 給付しないことと決定したとき 点字図書給付却下通知書(
別記第5号様式)により申請者に通知する。
(給付及び自己負担)
第7条 給付の決定を受けた者は、点字図書発行証明書に記載されている自己負担額(一般図書購入費相当額)を添えて、点字図書発行証明書により出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
(公費負担額の支払)
第8条 出版施設は、点字図書を給付したときは、点字図書価格から自己負担額を控除した額を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、その都度支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日要綱第18号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第114号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱114号〕
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)