○石狩市重度身体障害者移送サービス事業実施要綱
平成6年3月9日要綱第5号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市重度身体障害者移送サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者に対し移送サービスを提供することにより、在宅福祉サービス等の受給を容易にし、もって重度身体障害者の福祉を増進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、石狩市とする。ただし、前条の目的を効果的に達成するため、対象者の決定等を除くこの事業の運営を社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託する。
(委託料)
第3条 市長は、前条の委託について、別に定めるところにより、委託料を支払うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、石狩市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者でかつ日常生活において外出困難で移動手段の確保が必要な者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その級別が1級又は2級である者
(2) その他特に市長が必要と認めた者
(申請)
第5条 この事業によるサービス(以下「移送サービス」という。)の利用を希望する者は、石狩市重度身体障害者移送サービス申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用者の可否の決定を行い、石狩市重度身体障害者移送サービス決定(却下)通知書(
別記第2号様式)を申請者に通知するものとする。
(事業内容)
第7条 移送サービスの内容は、次に掲げる目的のため利用者の送迎を行うものとする。
(1) 福祉施設への入退所
(2) 補装具の交付及び福祉施設入所のための判定
(3) その他特に市長が必要と認めたとき。
2 移送サービスを受ける者は、原則として家族等が付添うものとする。
(実施日)
(運行時間)
第9条 移送者を運行する時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、必要と認めた場合は、この限りでない。
第10条 削除
(決定の取消し)
第11条 市長は、利用者として決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、これを取り消すことができる。
(1) 石狩市から転出したとき。
(2) 移送サービス事業の辞退があったとき。
(3) その他市長が移送サービスの対象者として不適当又は必要がないと認めたとき。
(移送サービスの提供)
第12条 移送サービスは、必要に応じて提供することとし、移送日時については、別に定める方法により対象者に連絡する。
(移送サービス事業従事者の遵守事項)
第13条 移送サービスに従事する者は、移送サービスを受ける者の取扱い及び事故防止に十分注意を払うとともに、事業目的の達成に努力しなければならない。
(事故処理等)
第14条 社会福祉協議会は、移送サービス中に事故が発生したときは、速やかに事故状況を市長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(報告書)
第15条 社会福祉協議会は、石狩市重度身体障害者移送サービス事業実績報告書(
別記第3号様式)を毎月市長に提出するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年8月2日要綱第36号)
この要綱は、平成11年8月2日から施行する。
附 則(平成12年11月1日要綱第69号)
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日要綱第12号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第112号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱112号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第15条関係)