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○石狩市高齢者世帯等福祉除雪サービス事業実施要綱
平成6年3月9日要綱第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市高齢者世帯等福祉除雪サービス事業実施要綱
題名改正〔平成28年要綱21号〕
(目的)
第1条 この要綱は、除雪が困難な高齢者世帯等の冬期間の生活路を確保し、日常生活の利便性を図ることを目的とする。
一部改正〔平成28年要綱21号〕
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、石狩市とする。ただし、前条の目的を効果的に達成するために対象者の決定を除き、この事業の運営を次に掲げる団体(以下「団体」という。)に委託する。
(1) 公益社団法人石狩市シルバー人材センター
(2) 札幌勤労者企業組合
(3) その他市長が特に必要と認める団体等
全部改正〔平成17年要綱109号〕、一部改正〔平成20年要綱88号・23年91号・24年20号〕
(委託料)
第3条 市長は、前条の委託について、別に定めるところにより、委託料を支払うものとする。
(対象)
第4条 この事業の対象者は、石狩市に住所を有し、次に掲げる者のみからなる世帯のうち、自力での除雪が困難であり、除雪を援護してくれる近親者等がサービスを必要とする世帯からおおむね300メートル以内に居住していないものを対象とする。ただし、出入口を他の世帯と共用する共同住宅に入居している世帯で、市長が特に必要がないと認めたものは、除くものとする。
(1) 70歳以上であって、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の級別が1級又は2級である者
(3) 義務教育課程を終了する前の者
(4) その他特に市長が必要と認めた者
全部改正〔平成17年要綱109号〕、一部改正〔令和5年要綱116号〕
(事業内容)
第5条 この事業によるサービス(以下「除雪サービス」という。)は、生活路の確保を目的とし、玄関先から公道までの除雪及び窓際にたい積した部分の除雪をその内容とする。
2 第2条の規定によりこの事業の運営を委託された団体は、除雪出動基準(市除雪業務委託仕様に準ずる)に達した日に除雪を行うものとする。ただし、大雪その他のやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
全部改正〔平成17年要綱109号〕、一部改正〔平成18年要綱57号・令和5年116号〕
(申請)
第6条 除雪サービスの利用を希望する者は、市長が指定した日までに石狩市高齢者世帯等福祉除雪サービス申請書(別記第1号様式)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成17年要綱109号〕、一部改正〔平成28年要綱21号・令和5年116号〕
(決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の可否の決定を行い、石狩市高齢者世帯等福祉除雪サービス決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に対して通知するものとする。
一部改正〔平成28年要綱21号・令和5年116号・7年86号〕
(除雪サービスの中止)
第8条 市長は、除雪サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、これを中止することができる。この場合において、市長は、石狩市高齢者世帯等福祉除雪サービス取消決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(1) 利用者からの除雪サービス辞退の申出があった場合
(2) その他市長が除雪サービスの継続を不適当と認めた場合
一部改正〔平成28年要綱21号・令和7年86号〕
(費用の負担)
第9条 利用者が、事業に要する費用の一部として負担する額(以下「利用負担額」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

利用者世帯の階層区分

利用負担額(1シーズン)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市町村民税が非課税の世帯

0円

市町村民税が課税されている世帯

3,000円

備考

(1) 「市町村民税」とは、除雪サービスの提供を受ける年度の課税に係る市町村民税をいう。

(2) 1シーズンとは、原則12月1日から翌年3月31日までの期間をいう。

2 利用者は、前項の利用負担額を、第7条の決定通知が行われた日から30日以内に、石狩市が発行する納入通知書により納入しなければならない。
全部改正〔平成17年要綱109号〕、一部改正〔平成28年要綱21号・令和7年86号〕
(報告書の提出)
第10条 団体は、石狩市高齢者世帯等福祉除雪サービス事業実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。
一部改正〔平成28年要綱21号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月28日要綱第27号)
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成16年11月1日要綱第40号)
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日前に改正前の石狩市ひとり暮らし高齢者世帯等除雪サービス事業実施要綱第7条の規定によりサービスの決定を受けている者については、この要綱による改正後の石狩市ひとり暮らし高齢者世帯等除雪サービス事業実施要綱第4条第1項の規定を適用しない。
附 則(平成18年9月29日要綱第57号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月29日要綱第88号)
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年8月5日要綱第91号)
この要綱は、平成23年8月5日から施行する。
附 則(平成24年3月22日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月6日要綱第116号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和7年8月26日要綱第86号)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)(表面)
全部改正〔平成28年要綱21号〕、一部改正〔令和5年要綱116号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔令和5年要綱116号〕
別記第3号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年要綱21号〕
別記第4号様式(第10条関係)
全部改正〔平成28年要綱21号〕



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