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○石狩市子ども医療費助成条例施行規則
平成6年12月12日規則第28号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市子ども医療費助成条例施行規則
題名改正〔平成21年規則11号・30年21号〕
石狩町乳幼児医療費給付条例施行規則(昭和47年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市子ども医療費助成条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年規則11号・30年21号〕
(受給者認定の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により受給者認定の申請をしようとする者は、石狩市子ども医療費受給者認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、市長は、添付書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 条例第2条第4号に規定する医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者たることを証する書類
(2) 3歳以上の子どもの属する世帯の世帯員全員の当該年度(4月から7月までの医療に係る医療費の助成については前年度)の市町村民税が非課税である場合にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
(3) 条例第2条第3号に規定する保護者の前年(1月から7月までの医療に係る医療費の助成については前々年)の所得の状況を明らかにする書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
一部改正〔平成17年規則134号・19年59号・25年33号・30年21号・令和3年38号・6年40号〕
(受給者の登録及び受給者証の交付)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により受給者を登録し、その申請者に対して子ども医療費受給者証(別記第2号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 保護者は、受給者証を毀損し、又は亡失したときは、石狩市子ども医療費(変更・喪失・再交付)届(別記第3号様式。以下「変更等届」という。)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成17年規則134号・25年33号・30年21号〕
(受療の手続)
第4条 受給者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等から電子資格確認等(医療保険各法の電子資格確認等をいう。)により医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
一部改正〔平成30年規則21号・31年13号・令和3年38号・4年28号・6年40号〕
(一部負担金)
第5条 条例第6条の規則で定める一部負担金は、次に掲げる初診時一部負担金とする。
(1) 医科受診の場合 580円
(2) 歯科受診の場合 510円
(3) 柔道整復受療の場合 270円
(4) はり・きゅう受療の場合 270円
全部改正〔平成30年規則21号〕、一部改正〔平成31年規則12号・令和4年28号・5年45号〕
(基本利用料)
第5条の2 条例第2条第6号の規則で定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により基本利用料を算定する場合は、法の例による。この場合において、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条第3項中「被保険者(法第67条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)」とあるのは「被保険者」と、令第15条第3項第1号中「第1項第1号」とあるのは「第1項第1号から第4号まで」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成19年規則59号・20年7号・21年11号・26年14号・30年20号・21号・31年12号・令和3年38号・4年28号・5年45号〕
(助成の方法)
第6条 保険医療機関等は、条例第7条第1項本文の規定による支払を請求するときは、診療報酬明細書等により社会保険診療報酬支払基金又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行わなければならない。
2 保険医療機関等は、前項に規定する請求の方法により難い場合は、同項の規定にかかわらず、石狩市子ども医療費・事務手数料請求書(別記第4号様式)により請求を行うことができる。
3 条例第7条第1項ただし書の規定による助成の申請は、石狩市子ども医療費助成申請書(別記第5号様式)に保険医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔平成17年規則134号・25年33号・30年21号・31年12号・13号〕
(助成額の決定)
第7条 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、子ども医療費助成決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知する。
一部改正〔平成17年規則134号・25年33号・30年21号・31年12号・13号〕
(対象者の資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 保護者は、受給者が対象者の資格を喪失したときは、速やかに変更等届を市長に提出するとともに、受給者証を返還しなければならない。
一部改正〔平成30年規則21号〕
(届出)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、変更等届を市長に提出しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
2 保護者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成30年規則21号〕
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年規則11号・25年33号・30年21号〕
附 則
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
一部改正〔平成24年規則27号〕
2 平成24年4月1日から同年5月31日までに行われる医療についての医療費の給付に係る第10条の規定の適用については、同条第1項中「児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)」とあるのは、「児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)の規定による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第11条において読み替えられた旧児童手当法施行令」とする。
追加〔平成24年規則27号〕
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年7月21日規則第30号)
この規則は、平成11年7月21日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定及び別記第1号様式から別記第6号様式までの改正規定(別記第3号様式の改正に係る部分に限る。)は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第24号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第21号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年9月30日規則第134号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日規則第54号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による乳幼児医療費受給者証は、当分の間、この規則による改正後の様式による乳幼児医療費受給者証とみなす。
附 則(平成19年11月13日規則第59号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則及び石狩市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に行われる医療の助成又は給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成又は給付については、なお従前の例による。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
4 この規則による改正前の様式による重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証及び乳幼児医療費受給者証は、当分の間、この規則による改正後の様式による重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証及び乳幼児医療費受給者証とみなす。
附 則(平成20年3月27日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(石狩市会計規則の一部改正)
3 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市行政組織規則の一部改正)
4 石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成21年12月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の石狩市保育の実施に関する規則、第4条の規定による石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則及び第5条の規定による石狩市養育医療に関する規則の規定は、平成25年以降の所得税の額の計算について適用し、平成24年以前の所得税の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の石狩市乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成又は給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成又は給付については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成29年8月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、平成30年8月1日から施行する。
(1) 第1条中第3条第1項中「乳幼児等医療費受給者証(別記第3号様式」を「子ども医療費受給者証(別記第2号様式」に改める改正及び同条第2項の改正(「別記第3号の2様式」を「別記第3号様式」に改める部分に限る。)
(2) 第1条中別記第3号様式を別記第2号様式に改める改正及び別記第3号の2様式中「別記第3号の2様式」を「別記第3号様式」に改める改正
(3) (略)
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた診療等に係る改正前の石狩市乳幼児等医療費給付条例施行規則及び改正前の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定による医療費の給付については、なお従前の例による。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第12号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第3項及び第6条の2並びに第2条の規定による改正後の石狩市子ども医療費助成条例施行規則第5条の2及び第6条の規定は、平成30年8月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月21日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月7日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月22日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第4条(見出しを含む。)の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年10月11日規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第1条の3の改正並びに第2条中石狩市子ども医療費助成条例施行規則第2条第1項第1号及び第4条の改正並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則及び石狩市子ども医療費助成条例施行規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の規則の規定による医療費の助成のための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別記第1号様式(第2条関係)(表面)
全部改正〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則38号・4年14号・28号・6年40号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔平成31年規則12号〕
別記第3号様式(第3条関係)(表面)
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔平成27年規則42号・30年21号・令和3年38号・4年28号〕
別記第4号様式(第6条関係)
全部改正〔平成31年規則12号〕、一部改正〔平成31年規則13号・令和3年38号〕
別記第5号様式(第6条関係)
全部改正〔令和4年規則28号〕
別記第6号様式(第7条関係)
全部改正〔平成30年規則21号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕



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