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○石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則
平成6年9月22日規則第17号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則
石狩町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則(昭和49年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例(平成6年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象とする新築工事等)
第2条 貸付けの対象とする住宅の新築又は購入は、床面積の合計(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下の住宅(購入にあっては、次の各号に掲げる住宅に限る。)の新築又は購入とする。ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(当該60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で特に市長が必要と認めるときは、床面積の合計が30平方メートル以上165平方メートル以下の住宅(購入にあっては、第1号又は第2号イに掲げる住宅に限る。)の新築又は購入とする。
(1) 新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことがないもの
(2) 人の居住の用に供したことのある住宅で次のいずれかに該当するもの
ア 昭和45年4月1日以降に建設された地上階数が3以上の耐火構造の共同住宅
イ 昭和54年4月1日以降に建設された住宅(アに該当するものを除く。)
2 貸付けの対象とする住宅の改修は、住宅の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
3 貸付けの対象とする土地の取得は、面積(既に自ら居住する住宅が建設されている土地に当該貸付けに係る土地を加えて一団の土地とするときは、当該一団の土地の面積)が100平方メートル以上400平方メートル以下(共同住宅の用に供する土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)の土地又は借地権の取得(条例第3条第3号に規定する土地又は借地権の取得をいう。以下同じ。)とする。
(貸付けの資格)
第3条 貸付けを受けることができる者は、次に掲げる者で、市長が適当と認めるものとする。
(1) 貸付けの申込日を基準日として、市内に引き続き1年(宅地取得資金の貸付けを受ける者にあっては、2年)以上居住し、市税を現に滞納していない者
(2) 元利金の償還可能な者で、かつ、第9条に規定する連帯保証人を立てることができる者
(3) 貸付けの申請時における年齢が18歳から60歳までの者
一部改正〔令和4年規則7号〕
(貸付限度額)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築資金720万円以下で当該住宅の延べ床面積1平方メートル当たりの新築又は購入の単価に75を乗じて得た額
(2) 住宅改修資金 430万円
(3) 宅地取得資金 550万円以下で当該土地の1平方メートル当たりの取得単価に300を乗じて得た額
(貸付金の額)
第5条 貸付金の額は、前条に規定する額を超えない範囲内において、次に定める額を最低額とし、市長が定める額を単位として計算するものとする。
(1) 住宅新築資金 120万円
(2) 住宅改修資金 4万円
(3) 宅地取得資金 30万円
(貸付金の償還期間)
第6条 条例第5条第2号に規定する規則で定める期間は、貸付金の交付を受けた日の属する月の翌月から貸付金の種類及び額に応じ次の表に定める期間とする。

貸付金の種類

貸付金の額

期間

住宅新築資金

150万円まで

10年

150万円を超え 300万円まで

15年

300万円を超え 450万円まで

20年

450万円を超え 720万円まで

25年(第2条第1項第2号イに掲げる住宅にあっては、20年)

住宅改修資金

150万円まで

10年

150万円を超え 430万円まで

15年

宅地取得資金

150万円まで

10年

150万円を超え 250万円まで

15年

250万円を超え 350万円まで

20年

350万円を超え 550万円まで

25年

(貸付けの申請)
第7条 条例第6条の規定による貸付けの申請は、住宅新築資金等貸付申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 住宅新築資金等貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者がウタリであると認められる書類
(2) 申請者及び連帯保証人に係る住民票の写し、印鑑登録証明書及び収入を証明する書類
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 住宅の新築若しくは改修又は第2条第1項第1号に掲げる住宅の購入にあっては、工事設計図書(見積書、付近見取図、各階平面図、敷地平面図等)及び土地所有者の承諾書(借地の場合に限る。)
(5) 第2条第1項第2号に掲げる住宅の購入にあっては、売買予約契約書及び登記事項証明書並びに前号に掲げる書類(市長が必要と認めるものに限る。)
(6) 住宅の改修にあっては、家屋の登記事項証明書
(7) 土地又は借地権の取得にあっては、付近見取図及び求積図のほか売買予約契約書、借地予約契約書又は土地造成工事見積書
(8) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年規則3号〕
(貸付けの決定通知)
第8条 条例第7条の規定による通知は、住宅新築資金等貸付可否決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(連帯保証人)
第9条 条例第8条に規定する規則で定める連帯保証人の資格は、次のとおりとする。
(1) 独立して生計を営む成年者であり、かつ、債務を負担する能力を有すること。
(2) 市内に居住すること。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 現に条例に基づく資金の貸付けを受けていない者で他の者の連帯保証人となっていないこと。
2 連帯保証人が欠けたとき又は前項に規定する要件に該当しなくなったときは、新たな連帯保証人を定めて市長に届け出なければならない。
3 連帯保証人の住所、氏名等に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(貸借契約)
第10条 条例第8条の規定による貸借契約は、別に定める契約書によるものとする。
(工事等着手届)
第11条 貸付の決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、住宅の新築、購入若しくは改修又は土地若しくは借地権の取得に着手したときは、住宅新築資金等工事等着手届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(抵当権等の設定)
第12条 借受決定者は、市長が定める場合を除き、貸付金に係る住宅又は宅地に市を第1順位とする抵当権を設定しなければならない。
2 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受決定者は、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して貸付金に係る住宅に損害保険を付し、その保険金請求権に質権を設定しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成20年規則32号〕
(工事等完了届)
第13条 条例第10条の規定による届出は、住宅新築資金等工事等完了届(別記第4号様式)によるものとする。
(借用書)
第14条 借受決定者は、貸付金の交付を受けるときは、住宅新築資金等借用書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(償還の免除又は猶予の申請)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認めたときは、条例第15条の規定により貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除し、又は猶予することができる。
(1) 暴風、豪雪、豪雨、洪水、地震等その他異常な自然現象によって生じた災害又はこれに起因する二次災害により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 資金の借受者(条例第13条に規定する借受者をいう。以下同じ。)の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
2 前項の規定する貸付金償還の免除又は猶予を受けようとする者は、住宅新築資金等償還免除・猶予申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する住宅新築資金等償還の免除又は猶予の申請があったときは、免除又は猶予の可否を審査し、その結果を住宅新築資金等償還免除・猶予可否通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。
4 貸付金の償還が猶予された場合における当該猶予された期間は、貸付金の利子の計算に係る期間には、これを算入しない。
(氏名住所の変更届)
第16条 借受者又は連帯保証人について、氏名又は住所に変更を生じたときは、借受者は、速やかに氏名住所変更届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の石狩町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則の規定に基づき貸付けされている貸付金及びその償還期間は、この規則の施行の際に改正後の石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定に基づき貸付けされた貸付金及び償還期間とみなす。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に、編入前の厚田村又は浜益村(以下「旧2村」という。)の区域内に住所を有していた者に係る第3条の規定の適用については、第3条第1号中「市内」とあるのは、「市(旧2村を含む。)内」とする。
追加〔平成17年規則85号〕
附 則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月12日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第85号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第74号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)

全部改正〔平成17年規則18号〕
別記第2号様式(第8条関係)
全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則74号〕
別記第3号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第4号様式(第13条関係)
一部改正〔平成24年規則25号・令和4年6号〕
別記第5号様式(第14条関係)
別記第6号様式(第15条関係)
別記第7号様式(第15条関係)
全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則74号〕
別記第8号様式(第16条関係)



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