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○石狩市子ども医療費助成条例
平成6年12月12日条例第24号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市子ども医療費助成条例
題名改正〔平成20年条例32号・29年23号〕
石狩町乳幼児医療費給付条例(昭和47年条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成20年条例32号・29年23号〕
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 削除
(3) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするもの(その他の者にあっては、当該子どもの生計を維持するもの)をいう。
(4) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(6) 「基本利用料」とは、指定訪問看護を受ける者の保護者が負担すべき額として規則で定める額をいう。
(7) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者、加入者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
一部改正〔平成18年条例37号・29年23号・30年35号・令和元年11号・5年16号・6年25号〕
(対象者)
第3条 この条例に定める子ども医療費助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本市の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置を受けている子ども
一部改正〔平成18年条例16号・19年10号・21年13号・24年4号・29年23号・令和元年11号・4年3号〕
(受給者の認定)
第4条 助成を受けようとする対象者の保護者は、市長に受給者認定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請により、対象者を助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)と認定したときは、同項の申請者に受給者証を交付しなければならない。
一部改正〔平成29年条例23号〕
第5条 削除
削除〔令和5年条例16号〕
(助成の額)
第6条 本市は、受給者に係る医療費から規則で定める一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額を助成する。
一部改正〔平成18年条例37号・29年23号〕
(助成の方法)
第7条 前条の規定による助成は、市長が医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことにより行うものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、受給者の保護者に支給することにより助成を行うことができる。
2 前項ただし書に規定する方法により助成を受けようとする受給者の保護者は、当該受給者が医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内に、市長に申請をしなければならない。
一部改正〔平成29年条例23号・30年35号〕
(届出の義務)
第8条 受給者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、その保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成29年条例23号〕
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第6条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
一部改正〔平成29年条例23号〕
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成20年条例32号・29年23号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年厚田村条例第27号)又は浜益村乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年浜益村条例第17号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。ただし、編入日前に行われた医療(次項に係るものを除く。)に係る医療費の給付については、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例33号〕
4 編入日前に行われた浜益村幼児、児童及び生徒の歯科医療費助成に関する条例(平成6年浜益村条例第5号)の受給資格者についての歯科医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
追加〔平成17年条例33号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年8月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の給付について適用し、同日前の医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(石狩市乳幼児医療費給付条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の石狩市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第33号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 (前略)第3条の規定による改正後の(中略)石狩市乳幼児医療費給付条例の規定は、平成18年10月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成又は給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成又は給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月25日条例第37号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)第3条までの規定による改正後の(中略)石狩市乳幼児医療費給付条例の規定は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)以後にする受給者証の交付について適用し、同日前にした受給者証の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の給付について適用し、同日前の医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る学齢児の医療費の特例給付について適用し、同日前の医療に係る学齢児の医療費の特例給付については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(石狩市個人番号の利用等に関する条例の一部改正)
3 石狩市個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成30年12月17日条例第35号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定による医療費の助成のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。



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