○石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例
平成6年9月22日条例第16号
石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例
石狩町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和49年条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ウタリに、自己の居住する住宅の新築、購入若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得(以下「新築工事等」という。)について必要な資金を貸し付けることにより、ウタリの居住環境の整備改善を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 この条例により貸付けを受けることができる者は、本市に住所を有し、本市の区域内において規則で定める新築工事等を行おうとするウタリで市長が適当と認めるものとする。
(貸付金の種類)
第3条 貸付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築資金 住宅を新築し、又は購入しようとする者に対し貸し付ける資金
(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性が著しく悪い状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は著しく悪い状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し貸し付ける資金
(3) 宅地取得資金 住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し貸し付ける資金
(貸付限度額)
第4条 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)は、規則で定める額を限度として、予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(貸付けの条件)
第5条 住宅新築資金等の貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 年2パーセント
(2) 償還期間 規則で定める期間
(3) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、全額繰上償還を妨げない。
(貸付けの申請)
第6条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付けの決定通知を受けた日から2月以内に、規則で定める資格を有する連帯保証人2人を定め、市長と貸借契約を締結しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第9条 市長は、借受決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸借契約を解除するものとする。
(1) 虚偽の申請により貸付決定を受け、又は貸借契約を締結したとき。
(2) 正当な理由がなく、前条の期間内に貸借契約を締結しないとき。
(3) 正当な理由がなく、貸借契約締結後3月以内に新築工事等を行わないとき。
(4) その他貸付けの目的を達成し難いとき。
(工事等完了の届出)
第10条 借受決定者は、住宅の新築若しくは改修の工事、住宅の購入又は土地若しくは借地権の取得が完了したときは、速やかに市長に届け出て、確認を受けなければならない。
(貸付金の交付)
第11条 貸付金の交付は、前条の確認をした後速やかに行うものとする。
(住宅の建設義務)
第12条 宅地取得資金の貸付けを受けた者は、貸付金の交付を受けた日から2年以内に当該貸付金に係る土地に住宅の建設を開始しなければならない。ただし、当該土地を含む一団の土地に既に自ら所有し、かつ、居住する住宅が建設されているとき、又は特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(物件の処分の制限)
第13条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付けの目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(一時償還)
第14条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 償還金の支払を怠ったとき。
(4) 前2条の規定に違反したとき。
(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した住宅又は土地若しくは借地権を前条ただし書の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他貸付けの目的を達成し難いとき。
(償還の免除及び猶予)
第15条 市長は、借受者が災害その他特別の理由により貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除し、又は必要な期間償還を猶予することができる。
(違約金)
第16条 市長は、借受者が支払期日までに償還金の支払をせず、又は第14条(第1号及び第2号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、支払期日又は償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、第14条第1号又は第2号の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、当該償還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の石狩町ウタリ住宅改良資金貸付条例の規定に基づき貸付けされている改良資金は、この条例の施行の際に改正後の石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例の規定に基づき貸付けされたものとみなす。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。