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○学校理科薬品の取扱いに関する要綱
平成5年5月20日教育長決定
〔注〕令和2年から改正経過を注記した。
学校理科薬品の取扱いに関する要綱
1 目的
この要綱は、石狩市立学校における理科薬品のうち、特に毒物、劇物、揮発性可燃物、揮発性発火性薬品等(以下「毒劇物等」という。)を取り扱う場合において、その適正化を図り、盗難、紛失等の事故の未然防止に資することを目的とする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
2 管理責任者の配置
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第7条に定める毒物劇物取扱責任者を配置していない場合は、毒物及び劇物の管理を行う専任の責任者を置く。
3 薬品の保管管理
取扱責任者は、盗難、紛失等の事故を未然に防止するため、次に掲げる事項を遵守するように努めること。
(1) 特に、毒劇物等を保管する薬品庫の施錠を厳重にし、薬品の取扱責任者が鍵を保管管理すること。
(2) 実験等で毒劇物等を使用する場合は、担当教諭が取扱責任者から鍵を受けて、薬品庫を開扉すること。(生徒には、鍵を貸出ししないこと。)
(3) 取扱責任者は、薬品等の購入年月日、購入数量、使用年月日、使用数量及び残量を正確に確認のうえ、その都度理科薬品等受払簿(別記様式)に記帳し、特に、毒劇物等の使用払出しについては、以上のほか担当教諭の確認及び校長の検査を受けること。
(4) 取扱責任者は、毒物及び劇物の在庫数量を常時把握すること。ただし、毒物及び劇物にあっては月の始め、一般薬品にあっては学期の始めに再確認し、受払簿に校長の検査を受ける。
一部改正〔令和4年3月22日教育長決定〕
4 購入
毒劇物等を購入する場合は、必要最小限の数量に止めること。
5 薬品庫及び保管場所の点検確認と巡視
(1) 取扱責任者は、日常、毒劇物等の薬品庫及び薬品を保管する場所の異常の有無、特に施錠の状態を点検確認し、不備欠陥を発見したときは、直ちに校長に報告するとともに改善すること。
(2) 校長及び教頭は、毒劇物等の保管管理状況を定期的に点検すること。
6 不用薬品の整理
毒劇物等で不用となったものについては、早急に廃棄等の処置をすること。
なお、廃棄に当たっては、所轄保健所の指示に従うこと。
7 補則
この要綱に定めるもののほか、理科薬品の管理に必要な事項は、学校長が定めることができる。
附 則
この要綱は、平成5年5月20日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長決定)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長決定)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日教育長決定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記様式(第3項関係)
一部改正〔令和4年3月22日教育長決定〕



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