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○特認指定校入学に関する取扱要綱
平成5年4月1日教育長決定
〔注〕平成31年から改正経過を注記した。
特認指定校入学に関する取扱要綱
特認指定校入学に関する取扱要綱(平成3年4月1日教育長決定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、特認指定校入学取扱規程(平成3年教育長訓令第7号。以下「規程」という。)第8条に基づき、入学事務の取扱いについて必要事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 緑豊かな自然と良い教育環境の中で特色ある教育活動を実践している特認指定校入学を希望する保護者に対して、一定の条件を付し、これを認めるものとする。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(基本的な考え方)
第3条 特認指定校の入学は、保護者が前条の趣旨を理解し、児童に特認指定校での教育を受けさせようと強く希望する場合に限定されるものであり、保護者の恣意による就学すべき学校の変更は認められない。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(特認指定校入学の時期)
第4条 特認指定校の入学は、毎年4月1日を原則とする。ただし、規程第5条に定める定数(以下「定数」という。)に満たない場合は、この限りではない。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(就学の期間)
第5条 特認指定校の就学期間は、通年を原則とし、1年間以上の就学に限るものとする。従って、夏季間又は冬季間など一定の学期を限定した短期間の就学は、認められない。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(通学の条件)
第6条 特認指定校への入学を希望する児童は、次の条件を満たすものとする。
(1) 自宅から学校までの片道の通学時間は、路線バス等の交通機関を利用して通学する場合の所要時間(乗り継ぎ、徒歩等に要する時間を含む。)が、積雪寒冷時期も考慮し、概ね60分程度以内とする。
(2) 現に保護者となる者から離れて児童を他に寄留させ、転入学する場合は、認められない。
(3) 石狩市立学校通学区域規則(昭和51年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定める通学区域を越えて通学することから、通年通学が可能であることを条件とする。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(入学の手続)
第7条 入学を希望する児童の保護者は、規則第4条に規定する学校指定変更申立書及び規程第3条に規定する通学状況届を添えて特認指定校の学校長に提出する。
2 特認指定校の学校長は、保護者から特認指定校への入学に伴う学校指定変更申立書及び通学状況届の提出があったときは、規程第4条に基づき学校長意見書とともにそれらを教育委員会に提出する。
3 特認指定校の学校長は、学校長意見書を作成するに当たり、保護者及び児童との面接により児童の行動、性格等を把握し、入学が適当であるかを確認する。
4 本来通学すべき学校の学校長は、保護者から特認指定校への転入学に伴う学校指定変更の申立てがあったときは、規程第4条に基づき、学校長意見書を特認指定校を経由して教育委員会に提出する。
5 新入学児童の保護者は、特認指定校に入学を希望する時点で、通学すべき学校に対し学校指定変更の申立てを行わなければならない。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(入学の受付事務)
第8条 特認指定校に入学を希望する児童の受付事務は、特認指定校が行う。
2 特認指定校は、当該年度の12月10日までに新入学に係る特認指定校新入学候補者名簿(別記様式)を作成し、前条第2項の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 転入学希望者があり、定数以内である場合は、特認指定校は、受付事務処理終了後速やかに前条第2項及び第4項の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(入学の決定)
第9条 新入学児童の入学は、前条第2項の規定により教育委員会に提出された入学候補者名簿及び書類を再確認し、教育委員会が決定する。
2 新入学候補者の人数が定数から特認指定校の本来校区の児童数を差し引いた数を超えた場合、教育委員会は、各号に掲げる区分の順序に従い、定数に達するまで各区分に該当する者を特認入学させるものとする。
(1) 特認指定校に現に在籍している児童の弟妹(就学の時期が重なる場合に限る。)である者
(2) 過去に兄姉が特認指定校に在籍していた者
(3) 前2号に該当しない者
3 前項各号の区分に該当する者全てについて入学を決定すると定数を超える場合にあっては、原則としてその超えた区分の該当者を対象として抽選を行い、特認入学者を決定するものとする。
4 転入学者にあっては、保護者からの学校指定変更申立書の提出順とし、双方の学校長意見書を再確認し、教育委員会が順次決定する。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(入学の通知)
第10条 特認指定校入学の決定通知は、区域外通学の許可についての文書をもって通知する。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
(募集)
第11条 次年度の特認指定校の入学に関しては、広く市民に周知を図る。
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から実施する。
附 則(平成8年8月29日教育長決定)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長決定)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年12月11日教育長決定)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月10日教育長決定)
この要綱は、平成31年1月11日から施行する。
別記様式(第8条関係)
一部改正〔平成31年1月10日教育長決定〕



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