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令和8年4月1日から施行
令和8年4月1日から施行



○石狩市学校の体育施設の開放に関する規程
平成5年1月27日教育長訓令第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市学校の体育施設の開放に関する規程
石狩町学校の体育施設の開放に関する規程(平成2年教育長訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、石狩市学校の体育施設の開放に関する規則(平成5年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定する学校)
第2条 規則第3条の規定に基づき指定する学校は、次のとおりとする。

小学校

石狩八幡小学校、生振小学校、花川小学校、双葉小学校、南線小学校、紅南小学校、花川南小学校、緑苑台小学校及び浜益小学校

中学校

石狩中学校、花川中学校、花川北中学校、花川南中学校及び樽川中学校

義務教育学校

厚田学園

一部改正〔平成17年教育長訓令8号・19年6号・22年教委訓令6号・31年教育長訓令1号・令和2年1号・6年1号〕
(開放期間等)
第3条 規則第5条に規定する開放施設の開放期間及び停止日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に停止日を設けることができる。
2 開放時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
一部改正〔平成17年教育長訓令8号〕
(使用の申請)
第4条 規則第8条の規定により、開放施設を使用しようとするものは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに、石狩市学校開放使用申請書兼減免申請書(別記第1号様式)により教育長に申請しなければならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 厚田区及び浜益区を除く石狩市の区域内の開放施設を定期的かつ継続的に使用する場合 次に掲げる開放期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日
ア 5月1日から10月31日までの開放期間 3月1日から3月20日まで
イ 11月1日から翌年4月30日までの開放期間 9月1日から9月20日まで
(2) 厚田区及び浜益区を除く石狩市の区域内の開放施設を使用する場合(前号に掲げる場合を除く。) 使用する日の2週間前から5日前まで
(3) 厚田区及び浜益区の区域内の開放施設を使用する場合 使用する日の7日前まで
一部改正〔平成17年教育長訓令8号・22年教委訓令6号・令和7年教育長訓令1号〕
(使用の調整)
第5条 前条の申請に係る使用学校又は日時に重複があったときは、開放施設の担当課が使用申請の調整を行うものとする。
2 開放施設の使用人数は、原則として10人以上とする。
3 同一団体が前条第1号又は第2号により開放施設を使用できる回数は、1週間に2回以内とする。
一部改正〔平成17年教育長訓令8号・19年6号・令和7年1号〕
(使用承認書の交付)
第6条 教育長は、第4条の申請があり、適当と認めたときは、石狩市学校開放使用承認書兼減免承認書(別記第2号様式)を交付する。
一部改正〔平成17年教育長訓令8号・22年教委訓令6号〕
(連絡会)
第7条 規則第14条に規定する学校開放連絡会(以下「連絡会」という。)は、学校開放主事、学校開放副主事、学校開放管理人及び使用申請団体の代表者をもって組織する。
(連絡会の招集)
第8条 連絡会の会議は、毎年4月と10月に教育長が招集する。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
一部改正〔平成17年教育長訓令8号〕
(学校開放主事及び副主事)
第9条 規則第15条に規定する学校開放主事(以下「主事」という。)及び学校開放副主事(以下「副主事」という。)は、学校開放を行う学校に各1人を置くものとする。
2 主事は、学校開放の円滑な運営を図ることを職務とする。
3 副主事は、主事を補佐する。
4 主事及び副主事は、学校開放管理人に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 主事及び副主事は、教育長が委嘱する。
6 主事及び副主事の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による主事及び副主事の任期は、前任者の残任期間とする。
7 主事及び副主事は、非常勤とする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、平成5年3月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日教育長訓令第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日教育長訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長訓令第9号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長訓令第10号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年4月14日教育長訓令第6号)
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成17年8月15日教育長訓令第8号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日教育長訓令第6号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日教育長訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の石狩市学校の体育施設の開放に関する規程の規定は、令和7年4月1日以後の開放施設の使用に係る申請について適用し、同日前の開放施設の使用に係る申請については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月26日教育長訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の石狩市学校の体育施設の開放に関する規程の規定は、令和8年4月1日以後の開放施設の使用に係る申請について適用し、同日前の開放施設の使用に係る申請については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
厚田区及び浜益区を除く石狩市の区域内の開放施設

開放期間

(1) 体育館 通年

(2) グラウンド 5月1日から10月31日まで

停止日

毎週1回及び12月25日から翌年1月7日まで

厚田区及び浜益区の区域内の開放施設

開放期間

(1) 体育館 通年

(2) グラウンド 5月1日から10月31日まで

停止日

12月25日から翌年1月7日まで

追加〔平成17年教育長訓令8号〕
別表第2(第3条関係)
厚田区及び浜益区を除く石狩市の区域内の開放施設

施設

区分

開放する曜日

開放する時間

体育館

小学校

月曜日から金曜日まで

午後6時30分から午後9時まで


土曜日

午後2時から午後9時まで


日曜日

午前9時から午後9時まで

中学校

全曜日

午後7時から午後9時まで

グラウンド

小学校

月曜日から土曜日まで

午前5時から午前7時30分まで


日曜日

午前5時から午後7時まで

中学校

全曜日

午前5時から午前7時30分まで

厚田区及び浜益区の区域内の開放施設

施設

区分

開放する曜日

開放する時間

体育館

小学校

月曜日から金曜日まで

午後6時30分から午後9時まで

中学校


午後7時から午後9時まで

グラウンド

小学校


午前5時から午前7時30分まで

中学校



追加〔平成17年教育長訓令8号〕
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年教育長訓令1号〕
別記第2号様式(第6条関係)(表面)
全部改正〔令和7年教育長訓令1号〕



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