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令和8年4月1日から施行



○石狩市学校の体育施設の開放に関する規則
平成5年1月26日教育委員会規則第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市学校の体育施設の開放に関する規則
石狩町学校の体育施設の開放に関する規則(昭和53年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、石狩市の学校の体育施設の開放(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めることとする。
一部改正〔平成23年教委規則9号〕
(方針)
第2条 地域住民がスポーツに親しみ、健康で文化的な生活を送ることができるよう、学校開放の条件整備を図るとともに学校教育に支障のない範囲で学校開放事業を推進する。
(学校開放の指定)
第3条 学校開放を行う学校は、教育長が別に指定する。
(管理及び運営)
第4条 学校開放の管理及び運営は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行い、当該学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放施設)
第5条 学校開放の対象施設(以下「開放施設」という。)は、体育館及びグラウンドとする。
(施設の使用)
第6条 開放施設は、運動競技及び身体運動であって、心身の健全な発達を図るために使用するものとする。
一部改正〔平成23年教委規則9号〕
(使用対象者)
第7条 開放施設を使用することができるものは、石狩市に在住し、在勤し、又は在学する者が浜益区を除く石狩市の区域内の開放施設にあっては10人以上、浜益区の区域内の開放施設にあっては5人以上で構成する団体で、責任者としての成人が1人以上含まれているものとする。
一部改正〔平成17年教委規則16号〕
(使用の承認)
第8条 開放施設を使用しようとするものは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の承認を与える場合において、学校の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成17年教委規則16号〕
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、開放施設を承認を受けた目的以外の目的に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 特定の個人又は団体に利益を与えると認められるとき。
(4) その他学校開放の学校の管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年教委規則16号〕
(承認の取消し等)
第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、教育長は、その賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用の承認に付した条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの規則又はこれに基づく規程に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 学校教育上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成17年教委規則16号〕
(原状回復)
第12条 使用者は、開放施設の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、返還しなければならない。
一部改正〔平成17年教委規則16号〕
(損害賠償)
第13条 使用者が建物、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年教委規則16号〕
(連絡会)
第14条 学校開放の円滑な管理運営を図るため、学校開放連絡会を置く。
(主事及び副主事)
第15条 学校開放を行う学校ごとに学校開放主事及び学校開放副主事を置く。
(管理人)
第16条 委員会は学校開放の管理上必要であると認められるときは、学校開放を行う学校に学校開放管理人を置く。
一部改正〔令和7年教委規則9号〕
(委任)
第17条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。
一部改正〔平成17年教委規則16号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村立学校の施設の開放に関する規則(昭和51年厚田村教育委員会規則第2号)又は浜益村学校の体育施設の開放に関する規則(平成4年浜益村教育委員会規則第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年教委規則16号〕
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年8月22日教委規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年8月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日教委規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市学校の体育施設の開放に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年12月19日教委規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



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