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○石狩市議会図書室管理規程
平成5年12月24日議会訓令第1号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
石狩市議会図書室管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 閲覧(第7条―第14条)
第3章 図書の整理(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する石狩市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理、運営等について、必要事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年議会訓令1号・令和6年1号〕
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理する。
(職員)
第3条 図書室に、次の職員を置く。
(1) 室長 1人
(2) 書記 若干人
2 室長は、議会事務局長をもって充てる。
3 室長は、議長の命を受け、図書室の事務を掌理し、書記を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、図書の受入れ、整理及び保存その他の庶務に従事する。
一部改正〔令和6年議会訓令1号〕
(備付図書の範囲)
第4条 図書室には、次の刊行物を備え付ける。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた北海道公報その他の北海道刊行物
(3) 地方自治行政に関する刊行物
(4) 各市町村の適当な刊行物
(5) 一般単行図書及び雑誌、新聞等
(6) 石狩市議会刊行物及び石狩市刊行物
一部改正〔平成20年議会訓令1号・令和6年1号〕
(開室)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない事由がある場合及び図書の整理期間中は、図書室の利用を停止することができる。
(一般の利用)
第6条 図書室は、議員の調査研究に支障を及ぼさない範囲で、一般にこれを利用させることができる。
第2章 閲覧
(閲覧)
第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。
(室内閲覧ができる者の範囲)
第8条 室内閲覧は、次に掲げる者に限る。
(1) 議会の議員
(2) 議会事務局の職員
(3) その他、室長において特に許可した者
(室外閲覧図書の制限)
第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧することができない。
(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる図書
(2) その他室長において室外閲覧を不適当と認めるもの
(閲覧の手続)
第10条 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。
2 前項の規定により期間を超えてなお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続を経なければならない。
3 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出を受けることができない。
(閲覧図書の取扱い)
第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。
2 図書は、丁寧に取り扱い、切取り又は加筆をしてはならない。
(返納)
第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに書記に返納しなければならない。
2 室長は、室外閲覧の期間中でも、特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。
一部改正〔令和6年議会訓令1号〕
(紛失及び汚損の届出及び弁償)
第13条 図書を紛失し、又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て、指示を受けなければならない。
2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。
(この訓令に従わない者の措置)
第14条 室長は、この訓令に従わず、又は図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止することができる。
第3章 図書の整理
(官公庁刊行物等の整理)
第15条 官公庁刊行物、図書等は、図書受付簿に登載しなければならない。
2 すべて図書には「石狩市議会図書室之印」を押す。
(図書の保存年限)
第16条 図書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる刊行物 10年保存
(2) 現行法規書及び各市町村例規集、判例体系書等 永年保存
(3) 第4条第3号に掲げる刊行物及び一般単行図書 10年保存
(4) その他のもの(新聞を除く。) 5年保存
2 一般単行図書については、前項の保存年限にかかわらず、損耗が著しく、かつ、使用不可能と認められる場合には、室長は、廃棄処分をすることができる。
(議長への委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月27日議会訓令第2号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年6月21日議会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(令和6年1月10日議会訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。



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