○石狩市老人福祉施設納入義務者に係る徴収事務手続要領
平成5年3月24日要領第4号
〔注〕平成27年から改正経過を注記した。
石狩市老人福祉施設納入義務者に係る徴収事務手続要領
納入義務者に係る費用徴収金の納入に至るまでの事務手続については、次のとおりとする。
なお、養護委託についても同様とする。
1 収入の申告
被措置者は、毎年6月末日までに収入申告書(
別記第1号様式)に収入額、必要経費の額を確認できる書類(年金額改定通知票、領収書、確定申告書の控え等)を添付して市長へ提出する。
(注)市長は、毎年、収入申告書の記入に要する十分な期間を見込んで、5月末日までに収入申告書を被措置者の手元に届くよう配慮すること。
2 費用徴収額の決定
(1) 市長は、提出された収入申告書及び添付書類の審査、調査を行い、また、必要に応じ、関係機関等への照会を行う。
なお、被措置者が自ら収入申告手続を行えない状態にある等により、収入申告書が提出されない場合又は提出された収入申告書に誤りを発見した場合には、被措置者、扶養義務者、施設又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとし、収入申告書の決定処分又は更正処分は必要がないものである。
(2) 市長は、費用徴収額を決定し、又は変更した場合、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(
別記第2号様式)を納入義務者あて送付する。
(3) 市長は、決定された費用徴収額に基づく歳入の調定のうち、納入通知書を納入義務者あて送付する。
3 納入
納入義務者は、納入通知書により指定された金融機関へ指定された期限までに納付すること。
4 費用徴収関係台帳の整備
市長は、徴収金の納入状況について費用徴収金台帳(
別記第3号様式)の記帳、整理を行う。
5 不服申立てについて
徴収金の額の決定、変更処分を通知する際には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない(行政不服審査法第82条)。
(1) 不服申立てをすべき行政庁及び不服申立ての種類
市長に対する不服申立て
(2) 不服申立てをすることができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
一部改正〔平成30年要領2号〕
6 徴収金未納者の取扱い
(1) 徴収金を納入通知書で指定した納期限までに納付しない者があるときは、他の徴収金の例により期限を指定して督促することとなる(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項)。
この場合における手数料及び延滞金の徴収については、石狩市延滞金条例(昭和51年条例第20号)に定めるところによる(同条第2項)。
(2) 徴収金については、強制徴収はできない(徴収金は「分担金」には該当しないので、法律の定めがなければ強制徴収できない。同条第3項。)。したがって、督促によっても納付しない者については、訴訟手続により履行を請求することとなる(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第3号)。
7 施設の協力
施設が次のような事務について、被措置者に対して便宜が図られるよう市長は、施設と事前に十分連絡調整する。
(1) 施設あてに一括送付された収入申告書の配付
(2) 収入申告書の記入についての説明
(3) 被措置者から申出があった場合における収入申告書の記入
(4) 収入申告書の取りまとめ及び送付
(5) 施設あてに一括送付された費用徴収額決定通知書及び納入通知書の手渡し
(6) 被措置者から申出があった場合における徴収金の納入
(7) 被措置者から申出があった場合、支払等に係る証明書の発行
附 則
この要領は、平成5年4月1日より施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日要領第16号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年2月16日要領第2号)
この要領は、平成30年2月16日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第1項関係)
全部改正〔平成27年要領16号〕、一部改正〔令和4年要領1号〕
別記第2号様式(第2項関係)
一部改正〔平成30年要領2号〕
別記第3号様式(第4項関係)