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○石狩市戸籍事務取扱規程
平成5年11月15日訓令第6号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市戸籍事務取扱規程
石狩町戸籍事務取扱規程(昭和53年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び札幌法務局戸籍事務取扱準則(平成16年札令第19号札幌法務局長訓令。以下「準則」という。)に定めるもののほか、環境市民部市民課(以下「本庁」という。)及び支所市民福祉課(以下「支所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成17年訓令19号・19年11号・20年1号・26年1号〕
(事務分掌)
第2条 支所は、戸籍に関する事務のうち、届書、申請書その他の書類(以下「届書等」という。)の受理、戸籍謄抄本及び諸証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付を行う。
2 支所は、戸籍の届書等を受理したときは、当該届書等をファクシミリにより本庁へ送信するとともに、当該届書等に戸籍届書等送達簿(別記様式)を添えて本庁へ移送する。
3 支所で受理した届書等の本庁の電子情報処理組織で取り扱う磁気ディスクへの記録及び調製並びに当該届書等の他市区町村への送付は、本庁において行う。
一部改正〔平成17年訓令19号・20年1号〕
(戸籍に関する施行文書の記号及び番号)
第3条 石狩市事務取扱規程(平成4年訓令第5号)第29条の規定にかかわらず、戸籍に関する施行文書(決定を施行するための文書をいう。以下同じ。)の記号は、石戸発とする。
2 施行文書の番号は、暦年ごとの戸籍発収簿の進行番号とする。
一部改正〔平成22年訓令3号〕
(保存及び廃棄)
第4条 支所は、戸籍事務に関する諸帳簿のうち、編入前の厚田村又は浜益村が調製した帳簿を保存し、並びに支所において交付した戸籍謄抄本等に係る戸籍謄抄本交付簿及び戸籍証明書交付簿を調製し、保存する。
2 前項の帳簿については、第2条第3項の規定により磁気ディスクに記録され、調製された戸籍簿、除籍簿等を除くものとする。
3 第1項に定める帳簿の廃棄は、本庁が行う。
全部改正〔平成17年訓令19号〕、一部改正〔平成20年訓令1号〕
(点検及び引継ぎ)
第5条 前条第1項に定める帳簿の点検及び支所の市民福祉課長に交替のあった場合の引継ぎについては、準則第59条第1項又は第2項の規定を準用する。
2 前項の点検又は引継ぎを行ったときは、支所の市民福祉課長は、遅滞なく市民課長に報告しなければならない。
一部改正〔平成17年訓令19号・19年11号・20年1号・26年1号〕
(戸籍謄抄本等の交付)
第6条 支所に戸籍謄抄本等の交付申請があったときは、電子情報処理組織により作成し、申請人に交付する。
2 前項の戸籍謄抄本等が電子情報処理組織により作成できない場合は、ファクシミリにより、本庁又は支所から必要な戸籍謄抄本等の写しの送信を受けて作成し、申請人に交付する。この場合において、2通以上の交付に係る申請に対しては、送信された写しを複写して作成し、交付する。
一部改正〔平成17年訓令19号・20年1号〕
(集計)
第7条 支所の市民福祉課長は、支所における戸籍謄抄本等の交付件数及び手数料を集計し、前月分を翌月5日までに、市民課長に報告しなければならない。
一部改正〔平成17年訓令19号・19年11号・20年1号・26年1号〕
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
一部改正〔平成17年訓令19号〕
附 則
この訓令は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成14年1月7日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第19号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記様式(第2条関係)
追加〔平成17年訓令19号〕、一部改正〔令和3年訓令2号〕



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