○石狩市庁舎等管理規則
平成5年11月1日規則第29号
〔注〕平成26年から改正経過を注記した。
石狩市庁舎等管理規則
石狩町庁舎等管理規則(昭和50年規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別の定めがあるもののほか、庁舎、事業用施設(附属施設を含む。)及びこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎等における秩序の維持及び衛生的な環境の確保を図るとともに災害盗難等の予防に努め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 前条の目的を達成するため、庁舎等ごとに
別表に定める区分に従い庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(管理補助者)
第3条 管理者の事務を補助するため管理補助者を置き、管理者が指定する職員をもってこれに充てる。
2 管理補助者は、管理者が不在のときはその職務を代理する。
(管理者の責務)
第4条 管理者は、それぞれ所管する庁舎等において、次に掲げる事項の総括処理をしなければならない。
(1) 秩序及び規律の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 整理、整とん及び美観の保持等良好な環境を確保すること。
2 管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、冷暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講ずるとともに、消防用設備等の整備をしておかなければならない。
3 管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(室内管理者)
第5条 管理者は、庁舎内の各室に、必要に応じて室内管理者を置くことができる。この場合において、管理者が指定する職員をもってこれに充てることとし、各室には室内管理者の職氏名を表示するものとする。
2 室内管理者は、管理者の指揮を受けて、所管の各室における第10条及び第12条から第14条までに定める事務その他管理者が指示する事務に従事するものとする。
(職員の協力)
第6条 職員は、この規則に基づく庁舎等の管理について積極的に協力し、明るい職場環境の確立に努めなければならない。
(衛視)
第7条 管理者は、必要に応じ庁舎等に衛視を置くことができる。
2 衛視は、管理者の命に従い、別に定めるところにより、庁舎内等の秩序の維持及び庁舎の管守並びに災害、盗難の防止等の事務に従事する。
(鍵の保管)
第8条 庁舎等の鍵は、管理者の指定した職員又は宿日直者が保管する。
(玄関扉の開閉)
(庁舎の出入り等)
第10条 管理者は、庁舎等に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その者の氏名及び出入りの目的等を明らかにさせることができる。
2 管理者は、前項に定める者が氏名及び出入りの目的等を明らかにしない場合その他特に必要があると認めるときは、庁舎等への入場を拒否することができる。
(禁止行為)
第11条 何人も庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに放歌高唱し、又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 座込みその他の方法により通行の妨害になる行為をすること。
(3) 建物、立木、工作物その他の設備及び物件を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(4) 指定された場所以外の場所において喫煙すること。
(5) 所定の場所以外の場所において暖房その他の火気器具を使用すること。
(6) 正当な理由なく凶器、爆発性物質その他の危険物を持ち込むこと。
(7) 職員に面会を強要すること。
(8) 庁舎等に用務がないにもかかわらず駐車すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、庁舎等の保全を害し、若しくは秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。
(許可を必要とする行為)
第12条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外の者が集会又はこれに類する行為を主催すること。
(2) 特殊物品の搬入及び仮設工作物の設置等庁舎を一時的、かつ、特別に使用する行為をすること。
(3) 保険の勧誘、飲食物の販売その他これらに類する行為をすること。
(4) 物品のあっ旋、販売、宣伝、寄附金の募集その他これらに類する行為をすること。
(5) 公用を目的とする以外の広告物を掲示し、配付し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(6) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込もうとする行為をすること。
(7) その他管理者が必要と認めて定める行為
(許可証の交付等)
第13条 管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に対して許可証を交付するものとする。この場合において、管理者は、必要な条件を付し、又は申請者の守るべき事項を指示することができる。
2 管理者は、申請者が前項の条件あるいは指示に従わない場合又はその恐れがあると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(違反行為に対する措置)
第14条 管理者は、それぞれの所管箇所において、次に掲げる者に対してその行為を禁止し、又はその掲示、搬入若しくは設置した物の撤去を命じなければならない。
(1) 第11条の各号に掲げる行為を行う者又は行う恐れのある者
(2) 第12条の規定による許可を受けないで同項各号の行為をした者又は許可の附帯条件に反する行為を行う者
2 管理者は、前項の命令に従わない者があるとき、若しくは第12条各号に掲げる行為を行った者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、適正な管理及び災害の防止のため必要があると認めるときは、当該命令に従わない者に対し庁舎等から退去することを命じ、又は掲示され、搬入され、若しくは設置された物を自ら撤去することができる。
(集団立入りの制限)
第15条 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、管理者は、庁舎等の秩序維持のため必要と認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(事故の届出)
第16条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損等があった場合、これを知った者は直ちに管理者に届け出なければならない。
(冷暖房設備の使用期間)
第17条 暖房設備の使用期間は、毎年10月1日から翌年4月30日までとし、冷房設備の使用期間は、毎年7月1日から9月30日までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この規則は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成6年6月13日規則第13号)
この規則は、平成6年6月14日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
庁舎等区分 | 管理者 |
本庁舎 | 総務部長 |
各出先機関等 | 各出先機関等の長 |
(注)本表中、各出先機関等のうち長を設置していない施設についての管理者は、当該施設を所掌する部長とする。
一部改正〔平成26年規則7号・令和6年30号〕