条文目次 このページを閉じる


○石狩市身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月24日規則第15号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市身体障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第4条 市長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第4号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号・24年14号〕
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第6号様式)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市長は、身体障害者交付状況台帳(別記第7号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第8号様式)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(障害福祉サービスの措置)
第8条 市長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第9号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記第10号様式)を委託しようとする者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 市長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市長は、障害者支援施設等への入所等の措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記第11号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託通知書(別記第12号様式)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第10条 市長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(別記第13号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しているときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置委託変更(解除)決定通知書(別記第14号様式)を当該障害福祉サービスの措置を委託している者又は当該障害者支援施設等への入所等の措置を委託している障害者支援施設等に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則59号〕
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第21号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正後の石狩市身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収金の決定を受ける者から適用し、施行日前に徴収金の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月23日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月12日規則第66号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年10月31日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第8条の次に17条を加える改正規定(第8条の2から第8条の5までに係る部分に限る。)及び別記第8号様式の次に21様式を加える改正規定(別記第8号の2様式から別記第8号の7様式までに係る部分に限る。)は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(石狩市身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則の廃止)
2 石狩市身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成5年規則第14号)は、廃止する。
附 則(平成16年9月29日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月27日規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第150号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)


一部改正〔平成17年規則140号〕
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則12号〕
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則140号・18年59号〕
別記第7号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則140号・18年59号〕
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年規則38号〕
別記第10号様式(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
別記第11号様式(第9条関係)
全部改正〔平成28年規則38号〕
別記第12号様式(第9条関係)
一部改正〔平成18年規則59号〕
別記第13号様式(第10条関係)
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則38号〕
別記第14号様式(第10条関係)
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる