○石狩市老人福祉法施行細則
平成5年3月24日規則第13号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市老人福祉法施行細則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第10条の4の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については、在宅福祉サービス措置台帳(
別記第1号様式)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(
別記第2号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 市長は、法第10条の4の措置を開始したときは利用開始決定通知書(
別記第9号様式)により、措置の変更を行ったときは利用変更決定通知書(
別記第10号様式)により、措置の廃止又は停止を行ったときは利用廃止(停止)決定通知書(
別記第11号様式)により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 市長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書(
別記第12号様式)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(
別記第13号様式)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(
別記第14号様式)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(
別記第15号様式)によって行わなければならない。
2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し養護受託者決定通知書(
別記第16号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(
別記第17号様式)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則50号〕
(入所依頼書等)
第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(
別記第18号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(
別記第19号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書(
別記第20号様式)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(
別記第21号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(
別記第22号様式)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護委託者は、葬祭受諾(不承諾)書(
別記第23号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの代表者及び養護受託者は、毎月における措置に要する費用(以下「措置費」という。)の概算額及び前月までの精算額について、その月の10日までに、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(
別記第24号様式)によらなければならない。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年5月9日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則16号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成22年規則6号〕
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第2条関係)
別記第5号様式(第2条関係)
別記第6号様式(第2条関係)
別記第7号様式(第2条関係)
別記第8号様式(第2条関係)
別記第9号様式(第3条関係)
全部改正〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則28号〕
別記第10号様式(第3条関係)
全部改正〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則28号〕
別記第11号様式(第3条関係)
全部改正〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則28号〕
別記第12号様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則46号〕、一部改正〔平成28年規則28号〕
別記第13号様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則46号〕、一部改正〔平成28年規則28号〕
別記第14号様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則46号〕、一部改正〔平成28年規則28号〕
別記第15号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第16号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則46号〕
別記第17号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則46号〕、一部改正〔平成28年規則28号〕
別記第18号様式(第6条関係)
別記第19号様式(第6条関係)
別記第20号様式その1(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第20号様式その2(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第21号様式(第6条関係)
別記第22号様式(第7条関係)
別記第23号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第24号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕