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○石狩市老人福祉施設措置費用徴収規則
平成5年3月24日規則第12号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市老人福祉施設措置費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条に規定する法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第11条の規定による入所若しくは養護又は葬祭の委託の措置(以下「入所等の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所等の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により、入所等の委託の措置(特別養護老人ホームに係る入所等の委託の措置を除く。次条第1項において同じ。)について、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者から徴収する場合は別表第1に、主たる扶養義務者から徴収する場合は別表第2に掲げる階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
2 特別養護老人ホームに係る入所等の委託の措置について徴収する徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき市が支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を必要とする状態になる者については、0円)とする。
3 月の途中で入所等の委託の措置を採り、又は入所若しくは養護の委託の措置を解除した場合における当該被措置者に係るその月の徴収金の額は、日割計算によるものとする。
一部改正〔平成20年規則18号・26年25号〕
(階層区分の認定等)
第4条 市長は、入所等の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 市長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 市長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(別記第1号様式)によりその旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 市長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更の認定を受けようとする者は、階層区分変更申請書(別記第2号様式)に収入等申告書(別記第2号の2様式)を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、階層区分の変更の適否を決定し、変更することを決定したときは老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書により、変更しないことを決定したときは階層区分変更不適用通知書(別記第3号様式)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則51号〕
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所等の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
附 則(平成5年6月29日規則第19号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正後の石狩町老人福祉施設費用徴収規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収金の決定を受ける者から適用し、施行日前に徴収金の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第30号)
この規則は、平成10年7月1日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行う階層区分の認定から適用する。
附 則(平成11年9月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩市老人福祉施設措置費用徴収規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成13年5月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月9日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月27日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市老人福祉施設措置費用徴収規則(中略)の規定は、平成19年以降の所得税の額の計算について適用し、平成18年以前の所得税の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月17日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入額による階層区分

徴収金の額(月額)

270,000円以下

0円

270,001円~ 280,000円

1,000円

280,001円~ 300,000円

1,800円

300,001円~ 320,000円

3,400円

320,001円~ 340,000円

4,700円

340,001円~ 360,000円

5,800円

360,001円~ 380,000円

7,500円

380,001円~ 400,000円

9,100円

400,001円~ 420,000円

10,800円

10

420,001円~ 440,000円

12,500円

11

440,001円~ 460,000円

14,100円

12

460,001円~ 480,000円

15,800円

13

480,001円~ 500,000円

17,500円

14

500,001円~ 520,000円

19,100円

15

520,001円~ 540,000円

20,800円

16

540,001円~ 560,000円

22,500円

17

560,001円~ 580,000円

24,100円

18

580,001円~ 600,000円

25,800円

19

600,001円~ 640,000円

27,500円

20

640,001円~ 680,000円

30,800円

21

680,001円~ 720,000円

34,100円

22

720,001円~ 760,000円

37,500円

23

760,001円~ 800,000円

39,800円

24

800,001円~ 840,000円

41,800円

25

840,001円~ 880,000円

43,800円

26

880,001円~ 920,000円

45,800円

27

920,001円~ 960,000円

47,800円

28

960,001円~ 1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が140,000円を超える場合は140,000円とする。)

注1 この表において「対象収入額」とは、前年(1月1日から6月30日までの間の入所にあっては前々年。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額をいう。
2 養護老人ホームへの入所に係る被措置者であって、介護保険法に基づく要介護の認定を受け、かつ、特別養護老人ホームへの入所の申込みをしたもの(当該申込みから1年が経過するまでの間にあるものに限る。)から徴収する徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。
3 次の各号に掲げる者(注2の規定の適用を受けた者を除く。)にあっては、この表に定める額から当該各号に定める割合を減額した後の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収金の額とする。
(1) 3人部屋入居者 10パーセント
(2) 4人部屋入居者 20パーセント
(3) 5人又は6人部屋入居者 30パーセント
(4) 7人以上部屋入居者 40パーセント
4 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
一部改正〔平成20年規則18号〕
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額

(月額)

生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による被支援者

0円

当該年度分(4月1日から6月30日までの間の入所にあっては前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0円

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のあるもの

4,500円

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600円

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

9,000円

30,001円~ 80,000円

13,500円

80,001円~ 140,000円

18,700円

140,001円~ 280,000円

29,000円

280,001円~ 500,000円

41,200円

500,001円~ 800,000円

54,200円


800,001円~ 1,160,000円

68,700円


1,160,001円~1,650,000円

85,000円


1,650,001円~2,260,000円

102,900円

10


2,260,001円~3,000,000円

122,500円

11


3,000,001円~3,960,000円

143,800円

12


3,960,001円~5,030,000円

166,600円

13


5,030,001円~6,270,000円

191,200円

14


6,270,001円以上

その月における被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
4 現に別表第1注2の規定の適用を受けている被措置者の主たる扶養義務者から徴収する徴収金の額の算定方法については、注3中「当該被措置者に係る徴収金の額」とあるのは、「別表第1注2の規定の適用を受けないとした場合における当該被措置者に係る徴収金の額」とする。
5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものである。
6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
一部改正〔平成18年規則68号・20年18号・26年25号〕
別記第1号様式(第4条、第5条関係)
全部改正〔平成17年規則47号〕、一部改正〔平成28年規則29号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号の2様式(第5条関係)
追加〔平成18年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則47号〕
別記第3号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則47号〕、一部改正〔平成28年規則29号〕



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