○石狩市管理職員特別勤務手当支給規則
平成5年2月26日規則第7号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市管理職員特別勤務手当支給規則
(趣旨)
(管理職員特別勤務手当の額等)
全部改正〔令和7年規則15号〕
(1) 2種 6,000円
(2) 3種及び4種 4,000円
(1) 2種 3,000円
(2) 3種及び4種 2,000円
追加〔令和7年規則15号〕
追加〔令和7年規則15号〕
(支給期日等)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給期日その他支給に関し必要な事項は、給料支給の例による。
一部改正〔令和7年規則15号〕
(勤務実績簿)
第6条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(
別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
一部改正〔令和7年規則15号〕
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和7年規則15号〕
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月27日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号・7年15号〕