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○石狩市管理職員特別勤務手当支給規則
平成5年2月26日規則第7号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市管理職員特別勤務手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第14条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4条において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
全部改正〔令和7年規則15号〕
第3条 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)別表の区分欄の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 2種 6,000円
(2) 3種及び4種 4,000円
2 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる石狩市職員管理職手当支給規則別表の区分欄の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 2種 3,000円
(2) 3種及び4種 2,000円
追加〔令和7年規則15号〕
第4条 次に掲げる場合には、条例第14条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第14条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
追加〔令和7年規則15号〕
(支給期日等)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給期日その他支給に関し必要な事項は、給料支給の例による。
一部改正〔令和7年規則15号〕
(勤務実績簿)
第6条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
一部改正〔令和7年規則15号〕
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和7年規則15号〕
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月27日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号・7年15号〕



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