○石狩市ふれあい研修センター条例
平成5年12月20日条例第26号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市ふれあい研修センター条例
(設置)
第1条 市民の生活文化・教養の向上、社会福祉・健康等の増進及び住民の研修とふれあいを図るため、ふれあい研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高岡ふれあい研修センター | 石狩市八幡町高岡28番地5 |
北生振ふれあい研修センター | 石狩市北生振200番地2 |
五の沢ふれあい研修センター | 石狩市八幡町高岡400番地2 |
生振ふれあい研修センター | 石狩市生振793番地5 |
第3条 削除
削除〔平成17年条例121号〕
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 研修センターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 研修センターの利用の承認に関すること。
(3) 研修センターの利用料金(第7条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他委員会が定める業務
全部改正〔平成17年条例121号〕
(開館時間及び休館日)
第5条 研修センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該火曜日後最初に到来する休日以外の日)及び12月29日から翌年1月3日まで |
全部改正〔平成17年条例121号〕、一部改正〔平成21年条例18号〕
(利用の承認)
第6条 研修センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認を与える場合において、研修センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例121号〕
(利用料金)
第7条 研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、委員会の承認を受けなければならない。
全部改正〔平成17年条例121号〕
(利用料金の減免)
第7条の2 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
追加〔平成17年条例121号〕
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、委員会が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
全部改正〔平成17年条例121号〕
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、承認を受けた目的以外に研修センターを利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例121号〕
(利用の不承認)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修センターの利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他研修センターの管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例121号〕
(承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例121号〕
(原状回復)
第12条 利用者は、研修センターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
一部改正〔平成17年条例121号〕
(損害賠償)
第13条 利用者は、研修センターの建物又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例121号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。(平成6年規則第1号により、同年3月6日から施行)
附 則(平成7年12月19日条例第20号)
この条例は、平成7年12月23日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(5) 略
(6) 第69条中石狩市ふれあい研修センター条例第2条の表の改正規定(「石狩町」を「石狩市」に改める部分を除く。)
(7)~(20) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年10月3日条例第28号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条の表北生振ふれあい研修センターの項の改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。(本文の改正規定は、平成9年11月教委規則第5号により、同年12月6日から施行、ただし書の改正規定は、平成9年北海道告示第1683号により、同年11月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第32号)
この条例は、教育委員会規則で定める日(平成11年12月24日)から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第39号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第121号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市ふれあい研修センター条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市ふれあい研修センター条例の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 高岡ふれあい研修センター
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
アリーナ | 800円 | 8,300円 | 7,000円 |
研修室A、B、C又はD | 60円 | 600円 | 500円 |
調理室 | 60円 | 600円 | 500円 |
2 北生振ふれあい研修センター
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
ホール | 400円 | 4,200円 | 3,500円 |
研修室A、B又はC | 60円 | 600円 | 500円 |
調理室 | 60円 | 600円 | 500円 |
3 五の沢ふれあい研修センター
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
研修室A、B又はC | 60円 | 600円 | 500円 |
調理室 | 60円 | 600円 | 500円 |
4 生振ふれあい研修センター
(1) 施設
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
ホール | A | 200円 | 2,100円 | 1,800円 |
B | 300円 | 3,100円 | 2,600円 |
研修室A、B又はC | 60円 | 600円 | 500円 |
調理室 | 60円 | 600円 | 500円 |
陶芸室 | 60円 | 600円 | 500円 |
(2) 附属設備
種別 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
陶芸窯 | 素焼き1回につき | 400円 |
本焼き1回につき | 800円 |
備考
1 全日とは、午前9時から午後10時までをいう。
2 特例とは、指定管理者が特に必要があると認める場合において、午後10時から翌日の午前9時までの全時間を通して利用することをいう。
3 1時間単位で利用する場合において、1日の利用時間(全日の時間帯に限る。)に係る利用料金が全日の利用料金を超えるときは、当該利用料金は、全日の利用料金とする。
4 1時間未満の利用は、1時間とみなす。
一部改正〔平成17年条例121号〕