○石狩市行政財産使用料条例
平成5年9月22日条例第17号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(使用料の額)
全部改正〔平成20年条例4号〕
(使用料の減免)
第3条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
一部改正〔平成20年条例4号〕
(加算料金)
第4条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、整理等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると市長が認めるもの
一部改正〔平成20年条例4号〕
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年条例4号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。(平成5年規則第30号により、同5年11月15日から施行)
一部改正〔平成17年条例83号〕
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村長のした行政財産の使用の許可に係る使用料については、浜益村行政財産使用料条例(平成2年浜益村条例第11号)の例による。
追加〔平成17年条例83号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第83号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日条例第1号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正(土地の項第1号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成20年4月規則第20号で、同20年5月1日から施行)
附 則(平成25年12月19日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料の額(年額) |
土地 | (1) 職員等が通勤に使用する自動車を駐車するための用途に使用する場合 | 1台につき12,000円 |
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 | 当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額 |
建物 | (1) 広告(市長が定めるものに限る。)の用途に使用する場合 | 市長が別に定める額 |
(2) 人の居住のために使用する場合 | 次に掲げる額の合計額に当該使用面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額 |
| ア 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額 |
| イ 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を耐用年数で除して得た額 |
| ウ 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額 |
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 | 前号の規定により算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額 |
土地及び建物以外 | 土地及び建物に準じて算定した額 |
備考
1 建物の耐用年数は次に掲げる年数とする。
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの 65年
(2) ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの 50年
(3) 前2号に該当しないもの 30年
2 使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定する。
3 前項の規定にかかわらず、土地の項第1号の日額は、100円とする。
4 使用許可の期間が1月に満たないときの土地の項第2号の規定の適用については、同号中「100分の4を乗じて得た額」とあるのは、「100分の4を乗じて得た額に、当該金額に消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額」とする。
5 建物の項第2号の場合において使用許可の期間が1月に満たないときは、建物の項第3号の場合とみなして、同号の規定を適用する。
6 使用料の額を算出した場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
7 1件の使用料の額が1,000円未満となる場合(土地の項第1号について日額を単位として算定する場合を除く。)の使用料の額は、これを1,000円とする。
8 電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、使用料は徴収しない。
全部改正〔平成20年条例4号〕、一部改正〔平成25年条例34号・31年2号〕