○石狩市水道事業運営委員会条例
平成5年3月24日条例第10号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市水道事業運営委員会条例
(設置)
第1条 水道事業の円滑かつ効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、石狩市水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、水道事業の経営に関する事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体の代表者
(3) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(特別委員)
第4条 委員会に特別の事項の調査及び審議をさせるため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。
2 特別委員は、市長が委嘱する。
3 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了するまでの間とする。
追加〔平成18年条例23号〕
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成18年条例23号〕
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員会の会議は、原則として、これを公開する。
一部改正〔平成18年条例23号〕
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道部において処理する。
一部改正〔平成18年条例23号・19年29号・令和6年1号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年条例23号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。