○石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成5年3月24日条例第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成17年条例76号〕、一部改正〔平成20年条例23号・令和元年20号・5年2号〕
(報酬額)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、
別表のとおりとする。
(年額の報酬の支給方法)
第3条 年額の報酬を受ける非常勤職員(以下この条において単に「非常勤職員」という。)には、その職に就いた月から報酬を支給する。
2 非常勤職員が職の異動により報酬の額に変更が生じたときは、その月から変更後の額の報酬を支給する。
3 非常勤職員がその職を離れたときは、その月まで報酬を支給する。
4 前3項の規定により報酬を支給する場合であって年度の初日の属する月から支給するとき以外のとき、又は年度の末日の属する月まで支給するとき以外のときにおける報酬の額は、月割りによって計算する。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、非常勤職員の報酬の支給方法について必要な事項は、市長が別に定める。
全部改正〔平成17年条例76号〕、一部改正〔平成19年条例6号〕
(月額の報酬の支給方法)
第4条 月額の報酬を受ける非常勤職員(以下この条において単に「非常勤職員」という。)には、その職に就いた日から報酬を支給する。
2 非常勤職員(別表第1号、第2号及び第5号に掲げる者に限る。)が職の異動により報酬の額に変更が生じたときは、その日(異動後の報酬の額が異動前の報酬の額を下回ることとなるときは、その日の翌日)から変更後の額の報酬を支給する。
3 非常勤職員がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月まで報酬を支給する。
4 前3項(前項ただし書を除く。)の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときにおける報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
全部改正〔平成17年条例76号〕、一部改正〔平成19年条例6号・27年3号〕
(報酬の減額)
第5条 非常勤職員(任命権者が勤務時間を定めている者に限る。)が勤務しないときは、任命権者が別に定める場合を除くほか、その報酬を減額する。
追加〔平成17年条例76号〕
(報酬の支給日)
第6条 非常勤職員の報酬は、次に掲げる日に支給する。
(1) 年額の報酬 3月21日又は任期の終了月の21日
(2) 月額の報酬 当月の21日又は翌月の1日
(3) 日額の報酬 職務を行った日(月の初日から末日までの分を一括して支払う場合は、翌月の1日又は10日)
3 前2項の規定により難い場合は、任命権者は、報酬の支給日を別に定めることができる。
追加〔平成17年条例76号〕
(費用弁償)
第7条 非常勤職員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を支給する。
3 別表第16号に掲げる者に支給する費用弁償の種類及び額並びにその支給方法については、
石狩市職員等の旅費に関する条例に規定する一般職の職員の旅費の例による。
4 非常勤職員が公務のため在勤地(
石狩市職員等の旅費に関する条例第2条第2項ただし書に規定する在勤地をいう。)内を旅行した場合において、市長が特別の事情があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、費用弁償を支給することができる。
一部改正〔平成17年条例76号・18年5号・30年15号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例76号〕
附 則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
一部改正〔平成19年条例6号〕
2 この条例による改正後の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、別表第1号から第10号まで(第5号を除く。)に掲げる者の報酬の額は、同表の規定にかかわらず、同表に定める額(同表第3号に掲げる者が備考に該当する場合は、備考に定める額)に100分の90を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
追加〔平成19年条例6号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年8月2日条例第14号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第1号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表備考第2号の規定は、平成13年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成15年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(費用弁償に関する経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第76号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第14号の改正規定中「300,000円」を「400,000円」に、「10,000円」を「20,000円」に改める部分は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の石狩市教育長の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の石狩市職員定数条例、第5条の規定による改正後の石狩市職員等の旅費に関する条例及び第6条の規定による改正後の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命される教育委員会の教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第20号抄)
改正
令和2年3月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年条例3号〕
附 則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年12月19日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行します。
(準備行為)
4 この条例の施行後最初に委嘱される救済委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとします。
(検討)
5 市は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しをするものとします。
附 則(令和7年12月22日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。(後略)
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
(1) 教育委員会 | 委員 | 月額 | 43,000円 |
(2) 選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 36,000円 |
委員 | 月額 | 31,000円 |
(3) 公平委員会 | 委員長 | 日額 | 7,800円 |
委員 | 日額 | 7,000円 |
(4) 監査委員 | 議会選出 | 月額 | 41,000円 |
(5) 農業委員会 | 会長 | 月額 | 47,000円 |
委員 | 月額 | 36,000円 |
(6) 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 6,900円 |
委員 | 日額 | 6,100円 |
(7) 地域協議会 | 会長 | 年額 | 20,000円 |
委員 | 年額 | 18,000円 |
(8) 介護認定審査会 | 会長 | 日額 | 16,900円 |
委員 | 日額 | 12,000円 |
(9) 障害者総合支援認定審査会 | 会長 | 日額 | 16,900円 |
委員 | 日額 | 12,000円 |
(10) こどもの権利救済委員会 | 委員長 | 日額 | 16,900円 |
委員 | 日額 | 12,000円 |
(11) いじめ問題調査委員会 | 委員長 | 日額 | 16,900円 |
委員、臨時委員 | 日額 | 12,000円 |
(12) 学校運営協議会 | 委員 | 年額 | 6,000円 |
(13) 前各号に掲げるもののほか、法令等により設置され、又は選出された委員 | 委員会等の長 | 日額 | 6,900円 |
委員会等の委員 | 日額 | 6,100円 |
(14) 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額 |
(15) 市が委嘱する医師 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
(16) 顧問弁護士 |
(17) その他の非常勤職員 | 月額 | 400,000円以内 |
日額 | 20,000円以内 |
備考 地方公務員法第8条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事務を処理するため又は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第2項の規定により審査及び裁定を行うために勤務した場合における第3号に掲げる者の報酬については、同号中「7,800円」とあるのは「20,000円」と、「7,000円」とあるのは「18,000円」とする。
全部改正〔平成17年条例76号〕、一部改正〔平成18年条例5号・25年6号・27年3号・30年15号・令和元年20号・2年2号・6年39号〕