○石狩市教職員住宅入退去取扱要綱
平成4年3月11日教育長決定
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市教職員住宅入退去取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市立学校に勤務する教職員に貸与するために設置した教職員住宅の、適正かつ有効な使用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(入居資格者)
第2条 教職員住宅に入居できる者は、石狩市立学校に勤務する教職員とする。ただし、教育長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者については、この限りでない。
一部改正〔平成29年3月16日教育長決定・令和2年3月31日〕
(入居申請)
第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、石狩市教職員住宅入居申請書(
別記第1号様式)により申し込むものとする。
一部改正〔平成26年4月17日教育長決定〕
(入居許可)
第4条 管理者は、教職員住宅の入居を許可した場合は、石狩市教職員住宅入居許可書(
別記第2号様式)を交付するものとする。
2 前項により入居が決定した者は、速やかに、石狩市教職員住宅入居届(
別記第3号様式)を提出しなければならない。
(使用料)
第5条 教職員住宅の貸与者(以下「被貸与者」という。)は、
別表に定める使用料を毎月末日(その日が
石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)に定める本市の休日に当たるときは、その翌日)までに納付しなければならない。ただし、本市が借り受けて貸与する住宅に係る使用料の額については、当該借受けに係る経費等を勘案して管理者が別に定める。
2 月の途中で教職員住宅の貸与を受け、又はこれを返還した場合における使用料は、1月を30日として日割により計算した額とし、その日割り計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
一部改正〔平成17年9月14日〕
(管理用住宅の使用料の特例)
第5条の2 管理用住宅(校長住宅及び教頭住宅をいう。)については、前条第1項の規定にかかわらず、床面積のうち15平方メートルまでの部分の使用料を無償とする。
追加〔平成17年9月14日〕
(設備の費用等)
第6条 電気、ガス、水道、電話、衛生その他居住に要する設備等の維持経費は、被貸与者の負担とする。ただし、職務上必要と認めるものについては、この限りでない。
2 教職員住宅が破損したときは、天災、時の経過その他被貸与者の責めに帰することのできない場合を除き、修復等に要する費用は、被貸与者が負担するものとする。
(使用上の義務)
第7条 被貸与者は、管理者の注意をもって、貸与を受けた教職員住宅を使用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた教職員住宅の全部又は一部を、第三者に貸付け、若しくは居住以外の用に供し、又は管理者の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者が入居の許可を受けた世帯員以外の者を同居させるとき又は異動が生じたときは、管理者の許可を受け、又は管理者に報告しなければならない。
4 被貸与者は、その責めに帰すべき事由により、貸与を受けた教職員住宅を滅失し、又は破損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該滅失又は損害が、故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(教職員住宅の返還)
第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める期間内に、当該教職員住宅を返還しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
(1) 被貸与者の都合により返還する事由が生じたとき 管理者が承認した日から10日以内
(2) 他の教職員住宅を貸与されたとき 貸与が決定した日から15日以内
(3) 石狩市以外に勤務替その他の事由により当該教職員住宅を貸与する必要がなくなったとき 事由の生じた日から20日以内
(4) 教職員でなくなったとき 発令の日から20日以内
(5) 教職員が死亡したとき 死亡した日から60日以内
(6) その他の事由により返還を命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内
2 前項の場合にあっては、石狩市教職員住宅退去届(
別記第4号様式)を速やかに提出しなければならない。
(住宅の検査等)
第9条 管理者が必要と認めるときは、被貸与者立会いのうえ教職員住宅を検査し、又は居住の状況について被貸与者から報告を求めることができる。
(住宅貸与簿)
第10条 管理者は、石狩市教職員住宅貸与簿(
別記第5号様式)を備え、次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地名及び地番
(2) 住宅番号及び建物面積
(3) 住宅使用料
(4) 使用者の所属学校名及び氏名
(5) 貸与及び返納の年月日
(6) 付属する施設及び物件
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、教職員住宅について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成4年3月11日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に居住する者は、それぞれこの要綱により当該住宅に居住を指定され、若しくは貸与の許可を得た者とみなす。
3 石狩町教職員住宅管理要綱(昭和60年11月1日制定)は、廃止する。
4 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村教育長又は浜益村教育長がした教職員住宅に関する処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年9月14日〕
5 編入日前に、厚田村及び浜益村の教職員住宅に居住している者の入居資格については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
追加〔平成17年9月14日〕
附 則(平成8年8月29日教育長決定)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長決定)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日教育長決定)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月1日教育長決定)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日教育長決定)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月17日教育長決定)
この要綱は、平成26年4月17日から施行する。
附 則(平成29年3月16日教育長決定)
この要綱は、平成29年3月16日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月20日教育長決定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年12月1日教育長決定)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 一般地域住宅
(1) 鉄筋コンクリート造、ブロック造、鉄骨造等
経過年数 | 8年未満 | 8年以上 | 16年以上 | 24年以上 | 32年以上 |
16年未満 | 24年未満 | 32年未満 |
月額(1平方メートルにつき) | 水洗 | 171円 | 150円 | 129円 | 108円 | 87円 |
非水洗 | 164円 | 143円 | 122円 | 101円 | 80円 |
(2) 木造
経過年数 | 5年未満 | 5年以上 | 10年以上 | 15年以上 | 20年以上 |
10年未満 | 15年未満 | 20年未満 |
月額(1平方メートルにつき) | 水洗 | 171円 | 150円 | 129円 | 108円 | 87円 |
非水洗 | 164円 | 143円 | 122円 | 101円 | 80円 |
2 へき地住宅
(1) 鉄筋コンクリート造、ブロック造、鉄骨造等
経過年数 | 8年未満 | 8年以上 | 16年以上 | 24年以上 | 32年以上 |
16年未満 | 24年未満 | 32年未満 |
月額(1平方メートルにつき) | 水洗 | 150円 | 129円 | 108円 | 87円 | 66円 |
非水洗 | 143円 | 122円 | 101円 | 80円 | 59円 |
(2) 木造
経過年数 | 5年未満 | 5年以上 | 10年以上 | 15年以上 | 20年以上 |
10年未満 | 15年未満 | 20年未満 |
月額(1平米につき) | 水洗 | 150円 | 129円 | 108円 | 87円 | 66円 |
非水洗 | 143円 | 122円 | 101円 | 80円 | 59円 |
備考
1 当該教職員住宅が建築後、上の表の経過年数欄に掲げる年数を経過することとなる場合は、同表の経過年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の月額欄に掲げる金額を教職員住宅の1平方メートルあたりの月額とする。
2 一般地域住宅とは、花川南、花川北、樽川、花畔、志美、親船町、横町、弁天町、八幡に設置した教職員住宅をいう。
3 へき地住宅とは、生振、厚田区、浜益区に設置した教職員住宅をいう。
全部改正〔平成17年9月14日〕
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年5月20日教育長決定〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年5月20日教育長決定〕
別記第4号様式(第8条関係)
一部改正〔令和3年5月20日教育長決定〕
別記第5号様式(第10条関係)