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○石狩市文化財保護条例施行規則
平成4年6月25日教育委員会規則第10号
〔注〕令和3年から改正経過を注記した。
石狩市文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市文化財保護条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会)
第2条 条例第4条に規定する石狩市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は、8人とし、次に掲げる者の中から教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 委員会が公募した者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 条例第5条第1項の規定による指定をしようとするとき。
(2) 条例第6条第1項の規定による解除をしようとするとき。
(3) 条例第11条第1項の規定による現状変更の申請があったとき。
(4) その他文化財の保存及び活用に関する重要な事項
5 審議会の会議は、原則として、これを公開する。
(指定申請)
第5条 文化財の指定を受けようとする者は、石狩市文化財指定申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。
(指定及び解除)
第6条 委員会が、条例第5条第1項の規定によって文化財の指定をしたときは、石狩市文化財指定書(別記第2号様式。以下「指定書」という。)を所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表の定めのあるものをいう。以下同じ。)に交付するものとする。
第7条 条例第6条第1項の規定により委員会が、文化財の指定を解除したときは、石狩市指定文化財解除書(別記第3号様式。以下「解除書」という。)を所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。
2 所有者等が前項による解除を受けたとき、又は条例第6条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付申請等)
第8条 所有者等が指定書を紛失し、又はき損したときは、委員会に石狩市文化財指定書再交付申請書(別記第4号様式)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(所有者等の変更届等)
第9条 条例第9条第1項及び第2項並びに第10条第1号及び第3号の規定による届出は、石狩市指定文化財の所在場所、所有者等の氏名、及び住所変更届(別記第5号様式)によるものとする。
第10条 条例第9条第3項の規定による届出は、石狩市指定文化財保持(者・団体)の事故届(別記第6号様式)によるものとする。
第11条 条例第10条第2号の規定による届出は、石狩市指定文化財滅失(き損)届(別記第7号様式)によるものとする。
(現状変更等)
第12条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、石狩市指定文化財現状変更申請書(別記第8号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に石狩市指定文化財現状変更許可書(別記第9号様式)を交付する。
第13条 所有者等が条例第12条第1項の規定により文化財の修理をしようとするときは、石狩市指定文化財修理届(別記第10号様式)を委員会に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第14条 所有者等が条例第15条第1項の規定による補助金を受けようとするときは、石狩市指定文化財補助金交付申請書(別記第11号様式)を委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第15条 委員会は、文化財台帳(別記第12号様式)を備え、文化財の保存、又は活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石狩町文化財保護委員に関する規則(昭和41年教育委員会規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づく石狩町文化財保護委員会の委員長、副委員長及び委員の職にある者は、この規則の施行の日以後においては、この規則の規定に基づく石狩市文化財保護審議会の会長、副会長及び委員とみなす。
4 前項の規定により、この規則の規定に基づく石狩市文化財保護審議会の会長、副会長及び委員とみなされた者の任期は、旧規則の規定に基づく石狩町文化財保護委員会の委員長、副委員長及び委員となった日から起算する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、昭和8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年教委規則7号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
全部改正〔令和3年教委規則7号〕
別記第5号様式(第9条関係)
全部改正〔令和3年教委規則7号〕
別記第6号様式(第10条関係)
全部改正〔令和3年教委規則7号〕
別記第7号様式(第11条関係)
全部改正〔令和3年教委規則7号〕
別記第8号様式(第12条関係)
全部改正〔令和3年教委規則7号〕
別記第9号様式(第12条関係)
別記第10号様式(第13条関係)
全部改正〔令和3年教委規則7号〕
別記第11号様式(第14条関係)
別記第12号様式(第15条関係)



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