○石狩市集団資源回収奨励金交付要綱
平成4年4月10日決定
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市集団資源回収奨励金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、資源の有効利用に実績のあった集団資源回収実施団体(以下「実施団体」という。)に対し奨励金を交付することにより、資源の再利用・再資源化を推進し最終的には廃棄物の減量化と資源回収意欲を高め、もって資源再利用運動の一層の推進を図ることを目的とする。
(実施団体)
第2条 奨励金の交付対象となる実施団体は、町内会、自治会、婦人会、老人クラブ、PTAその他の住民団体(主として営利を目的とする団体は除く。)とする。
(実施団体の登録)
第3条 この要綱により奨励金の交付を受けようとする団体は、集団資源回収実施団体登録申請書(
別記第1号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の登録申請があった場合は登録申請事項を審査し、当該申請が適当であると認められるときは実施団体として登録するものとする。
3 前項の規定により登録された実施団体が登録事項を変更したときは、集団資源回収実施団体登録事項変更届(
別記第2号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付対象)
第4条 奨励金は、実施団体の活動として集団資源回収が行われたことに対し、交付する。
2 奨励金の対象となる資源回収品目は、次に掲げるものとする。
(1) 紙類(紙パックを除く)
(2) 金属類(スチール缶、アルミ缶を除く)
一部改正〔平成19年要綱30号〕
(交付対象期間)
第5条 奨励金の交付対象期間は、第3条第2項に基づき登録がなされた月の翌月から起算する。
(資源回収実績の報告)
(1) 上半期 4月から9月までの回収分・・・・10月7日まで
(2) 下半期 10月から3月までの回収分・・・・4月7日まで
(奨励金の交付)
第7条 市長は、前条による報告が適正と認める場合は、上半期回収分については10月末日、下半期回収分については4月末日までにそれぞれ奨励金を交付するものとする。
(奨励金交付額)
第8条 奨励金の額は、対象品目の総重量に対し1㎏当たり3円とする。
2 前項の規定により計算された奨励金の額に100円未満の金額がある場合は、当該100円未満の金額は、切捨てとする。
一部改正〔平成19年要綱30号〕
(交付方法)
第9条 奨励金は、口座振替により交付するものとする。
(奨励金の返還及び不交付)
第10条 虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の交付を受けたものがあるときは、市長は、交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命じ、以後当該団体に対し、奨励金の全部若しくは一部を交付しないことができる。
(登録の辞退及び抹消)
第11条 第3条の規定により登録を行った実施団体がその登録を辞退する場合は、実施団体は、集団資源回収実施団体辞退(抹消)届(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 登録された実施団体が解散等により存在が確認出来なくなった場合は、市長は当該実施団体の登録を抹消する事が出来るものとする。
追加〔平成22年要綱14号〕
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成22年要綱14号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成4年7月までの間に登録された実施団体に係る奨励金の交付対象期間は、平成4年8月から起算する。
3 第6条の規定にもかかわらず、平成4年度における資源回収実績報告書は、次により市長に提出するものとする。
8月から2月までの回収分・・・・・・・・・3月10日まで
4 第7条の規定にかかわらず、平成4年度における奨励金は、次により交付するものとする。
8月から2月までの回収分・・・・・・・・・4月末日まで
附 則(平成9年3月26日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月7日要綱第13号)
1 この要綱は、平成10年6月1日から施行する。
2 平成10年に限り、この要綱による改正後の石狩市集団資源回収奨励金交付要綱第6条第1号中「4月から9月」とあるのは「3月から9月」とする。
附 則(平成19年3月27日要綱第30号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日要綱第14号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要綱第55号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成31年要綱55号〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔平成31年要綱55号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔平成31年要綱55号〕
別記第4号様式(第6条関係)
全部改正〔平成19年要綱30号〕、一部改正〔平成31年要綱55号〕
別記第5号様式(第11条関係)
追加〔平成22年要綱14号〕、一部改正〔平成31年要綱55号〕