○石狩市地区計画に係る意見の聴取実施要領
平成4年1月20日要領第1号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市地区計画に係る意見の聴取実施要領
(趣旨)
(実施者)
第2条 意見の聴取は、市長又はその都度市長の指名する職員(以下これらを「実施者」という。)が実施する。
一部改正〔平成19年要領11号〕
(通知及び公示)
第3条 実施者は、意見の聴取を行おうとするときは、あらかじめ許可申請をした者(以下「申請者」という。)に対し通知するとともに、申請者の住所、氏名、意見の聴取の事由、期日及び場所を告示する。
2 実施者は、必要があると認めるときは、当該申請の利害関係者、学識経験者その他適当と認める者に対し、その意見を求めるため、出席を求めることができる。
(意見の聴取の方法)
第4条 意見の聴取は、公開とし、口頭により行う。
(申請者欠席の場合)
第5条 申請者は、意見の聴取に出席することができないときは、第6条の規定により代理人を出席させる場合を除くほか、あらかじめ理由を記しその旨を実施者に届け出なければならない。
2 前項の場合において申請者は、当該申請に関する意見書を提出することができる。
3 前項の意見書は、意見の聴取において当該申請に関係ある市関係職員(以下「関係職員」という。)が朗読する。
4 実施者は、第1項の規定による届出があった場合において、必要があると認めたときは、意見の聴取を延期することができる。
5 前項の場合を除き申請者が意見の聴取に出席せず、かつ、意見書を提出しないときは、関係職員の報告に基づき審理する。
(代理人)
第6条 申請者は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。
2 前項の代理人が意見の聴取に出席するときは、委任状を実施者に提出しなければならない。
3 前項の委任状には申請者との関係を記載しなければならない。
(参考人)
第7条 申請者若しくはその代理人又は関係職員は意見の聴取に参考人を出席させることができる。
2 前項の場合には、あらかじめ参考人の住所、氏名及び発言事項を記載した書面を実施者に提出しなければならない。
(発言の制限)
第8条 意見の聴取での発言は、全て実施者の許可を受けなければならない。
2 発言は、聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。
3 実施者は、前2項に反する発言を制止し、又はその発言の取消しを命ずることができる。
4 実施者は、前項の制止又は取消の命令に従わない者に対しては、発言の禁止又は退場を命ずることができる。
(調査事項の報告及び資料の提示)
第9条 関係職員は、意見の聴取において、申請の内容に応じ、当該申請の内容、調査事項及び適用条文その他必要な事項を報告しなければならない。
(傍聴人及び場内の秩序)
第10条 傍聴人は、意見の聴取において発言することができない。
2 実施者は、意見の聴取の秩序を保持するため、必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限し、又は傍聴人に退場を命ずることができる。
(書記)
第11条 意見の聴取に関する庶務に従事するため、意見の聴取の都度書記を置く。
2 書記は、市職員の中から市長が指名する。
(意見の聴取の記録)
第12条 書記は、意見の聴取の状況を詳細に記録しなければならない。
2 前項の記録は、建設総務課において保存する。
一部改正〔平成24年要領6号・29年17号〕
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、実施者が定めて会場に掲示する。
附 則
この要領は、平成4年2月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年5月20日要領第4号)
この要領は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成19年5月8日要領第11号)
この要領は、平成19年5月8日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要領第6号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日要領第17号)
この要領は、平成29年6月16日から施行し、平成29年4月1日から適用する。