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○石狩市使用料、手数料等検討委員会設置要綱
平成4年9月1日要綱第14号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市使用料、手数料等検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市における各種行政サービスの対価として徴収する使用料、手数料等の適正化について、総合的かつ有機的に取り進めるため、石狩市使用料、手数料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 石狩市使用料、手数料等審議会(以下「審議会」という。)に諮問する案を作成すること(特に必要と認められる場合に限る。)。
(2) 審議会の答申内容に係る調査及び検討をすること(特に必要と認められる場合に限る。)。
(3) その他使用料、手数料等に関し、調査、検討又は調整をすること。
一部改正〔令和3年要綱45号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、財政部長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、企画政策部長、産業振興部長、環境市民部長、福祉部長、子育て推進部長、健康推進部長、建設部長、教育委員会学校教育部長、社会教育部長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
一部改正〔平成18年要綱39号・19年25号・92号・20年74号・22年34号・26年71号・28年48号・令和3年45号・6年65号〕
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会は、必要に応じ専門的な事項を調査、検討するため専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。
2 部会は、委員会の委員及び関係職員のうちから委員長が指名した部会員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の中から委員長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌握し、部会会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 部会長は、部会における調査、検討の経過及び結果を委員長に報告する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が、部会の会議は部会長が招集する。
2 委員長及び部会長は、必要に応じ会議に関係職員の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、財政課に置く。
2 事務局に事務局長を置き、財政課長をもって充てる。
一部改正〔平成19年要綱92号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日要綱第12号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月25日要綱第22号)
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年8月1日要綱第22号)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成11年7月23日要綱第48号)
この要綱は、平成11年8月2日から施行する。
附 則(平成13年4月26日要綱第19号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第39号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日要綱第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日要綱第92号)
(施行期日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月11日要綱第74号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年6月27日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第34号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要綱第71号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第48号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日要綱第45号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第65号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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