○石狩市緊急通報サービス事業実施要綱
平成4年6月23日要綱第12号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市緊急通報サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、次条に規定する対象者と緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)を電話回線で直結して24時間の受信体制をとることにより、急病、事故等の緊急事態時における迅速な救援活動及び生活、健康等の相談を行う石狩市緊急通報サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的不安の解消を図ることを目的とする。
一部改正〔平成17年要綱93号〕
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らしの70歳以上の高齢者の世帯、寝たきり又はこれに準ずる者を抱える70歳以上の高齢者のみの世帯に属する者
(2) ひとり暮らしの身体障害者手帳(障害の級別が1級又は2級に係るものに限る。)の交付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほかに身体状況等により緊急性を有するものとして市長が特に認めた者
全部改正〔平成17年要綱93号〕
(申請)
第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、石狩市緊急通報サービス事業利用申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成17年要綱93号〕
(決定)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、事業利用の可否を決定し、石狩市緊急通報サービス事業利用承認(却下)決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(用具の貸与)
第5条 緊急通報装置(以下「装置」という。)の貸与は、当該装置を使用する者の居宅において行う。
2 装置の貸与は、無償とする。
3 装置の貸与期間は、貸与の日から装置を使用する者が市外への転出、施設等への入所その他の事情により当該装置を必要としなくなるまでの間とする。
全部改正〔平成17年要綱93号〕
(協力員)
第6条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、緊急事態発生時に協力を得られる者(以下「協力員」という。)を確保し、その同意を得て、石狩市緊急通報サービス事業協力員届出書(
別記第3号様式。以下「協力員届出書」という。)に必要事項を記入し、速やかに市長に提出しなければならない。
2 協力員は、受信センターから救護要請があったときは、速やかに利用者宅を訪問し、状況を確認し、適切な処置を執らなければならない。
3 協力員は、利用者の状況及び処置結果を受信センターに報告しなければならない。
(費用の負担)
第7条 市長は、次の基準日に利用者となっている者に対して、石狩市緊急通報サービス事業利用負担額決定通知書(
別記第3号の2様式)により利用負担額を通知するものとする。
(1) 4月1日
(2) 利用承認の決定を受けた日(新規申請した年度に限る。)
2 前項の利用負担額は、3,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又はサービスの提供を受ける年度の課税に係る市町村民税が非課税の世帯については、この限りでない。
3 利用者は、第1項の決定通知が行われた日から30日以内に、石狩市が発行する納入通知書により、利用負担額を納入しなければならない。
4 利用者は、利用負担額とは別に、次に掲げる経費(生活保護受給者にあっては、第2号に掲げる経費を除く経費)を負担するものとする。
(1) 装置の使用に係る基本料金、通話料等
(2) 装置の使用に必要な消耗品費
(3) 正当と認められる装置の移設等に要する費用
(4) 救援活動時のやむを得ない理由により破損した家屋等の修繕費用
一部改正〔平成18年要綱46号・令和7年85号〕
(関係機関との連携)
第8条 市長は、事業を円滑に運営するため、協力員及び消防署と密接な連携を保つとともに、必要に応じ関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。
(変更)
第9条 利用者は、申請書又は協力員届出書の記載事項に変更が生じたときは、石狩市緊急通報サービス事業利用者データ変更届(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 事業利用の取消しを申し出たとき。
2 利用者は、事業利用の取消しの申出をするときは、石狩市緊急通報サービス事業利用取消申出書(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第11条 装置の貸与を受けた者は、当該装置を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び装置の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により装置の貸与を受けた者があるとき又は装置の貸与を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該装置の貸与に要した費用の全部若しくは一部又は当該装置を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 市長は、事業に関する必要事項を把握するため石狩市緊急通報サービス事業利用者台帳(
別記第6号様式)を整備しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年6月25日から施行する。
附 則(平成6年3月1日要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月1日要綱第34号)
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第93号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日前に改正前の石狩市緊急通報サービス事業実施要綱第4条の規定による利用承認の決定を受けている者については、この要綱による改正後の石狩市緊急通報サービス事業実施要綱第2条第1項の規定を適用しない。
附 則(平成18年6月26日要綱第46号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、平成18年度に限り、第7条第2項第1号中「4月1日」とあるのは「7月1日」とする。
附 則(平成19年3月30日要綱第44号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月5日要綱第5号)
この要綱は、平成21年2月5日から施行する。
附 則(平成30年12月18日要綱第81号)
この要綱は、平成30年12月18日から施行する。
附 則(令和7年8月26日要綱第85号)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔平成21年要綱5号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔平成21年要綱5号〕
別記第3号の2様式(第7条関係)
追加〔平成18年要綱46号〕
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔平成17年要綱93号〕
別記第5号様式(第10条関係)
全部改正〔平成17年要綱93号〕
別記第6号様式(第13条関係)
全部改正〔平成19年要綱44号〕、一部改正〔平成30年要綱81号〕