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○石狩市盲導犬取得費助成事業実施要綱
平成4年6月23日要綱第9号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市盲導犬取得費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度の視覚障害のため、日常生活に支障のある視覚障害者に対し、盲導犬取得に係る経費を助成し、もって視覚障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、市内に居住している者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級の視覚障害に該当し、かつ、公益財団法人北海道盲導犬協会(以下「協会」という。)との契約に基づき盲導犬を取得するものとする。
一部改正〔平成21年要綱94号〕
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、盲導犬に係る訓練費用、飼育管理技術の取得費用、貸与料等とする。ただし、飼育に要する経費は除くものとする。
(助成額)
第4条 助成の額は、北海道が定める盲導犬の取得に対する補助事業に係る基準額の範囲内とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、盲導犬取得費助成申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 協会が発行する盲導犬の取得又は貸与に係る決定書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、助成の可否を決定し、石狩市盲導犬費助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、前条に規定する助成決定通知の後、申請者からの請求に基づき交付するものとする。
(届出の義務)
第8条 取得者等が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 盲導犬が死亡したとき。
(2) 盲導犬を返還したとき。
(3) 取得者が死亡又は転出をしたとき。
(実績報告)
第9条 助成金の交付を受けた者は、盲導犬取得費助成金実績報告書(別記第3号様式)に、取得に係る経費の領収書等の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年6月23日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月1日要綱第26号)
この要綱は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日要綱第94号)
この要綱は、平成21年12月28日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第9条関係)



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