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○石狩市民間企業職員受入れ研修要綱
平成4年1月20日要綱第1号
〔注〕平成22年から改正経過を注記した。
石狩市民間企業職員受入れ研修要綱
(目的)
第1条 この要綱は、民間企業職員を研修生として受け入れることにより、職員相互の交流と資質の向上を図り、もって市政の効率的な執行に資することを目的とする。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(民間企業職員受入れの方法)
第2条 民間企業職員は、民間企業からの委託研修生(以下「研修生」という。)として受け入れる。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(研修生の決定)
第3条 研修生は、民間企業から希望のあった者の中から、市長が決定する。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(研修期間)
第4条 研修期間は、1年以内の期間で市長が適当と認める期間とする。ただし、市長は、当該研修の目的を効率的に達成するため必要があると認めるときは、研修期間を2年に至るまで延長することができる。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(身分)
第5条 研修生は、民間企業と石狩市の職員の身分を併せ有するものとする。
追加〔平成22年要綱75号〕
(研修内容)
第6条 研修内容は、市長が定める。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(費用弁償)
第7条 研修に要する経費(研修生の給与を含む。)は、当該研修生の所属する企業の負担とする。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(研修生の服務)
第8条 研修生の服務は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 研修生は、研修期間中、市長の指定する者の指示に従わなければならない。
(2) 研修生の研修時間は、市の一般職員の勤務時間の例によるものとする。
(3) 研修生は、年次有給休暇等を行使する場合には、あらかじめ、市長の指定する者の承認を得るものとする。
(4) 研修生は、研修期間中知り得た秘密を、研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(研修期間中の災害と補償)
第9条 研修生が、研修期間中に災害を受けた場合は、当該研修生の所属する企業において補償するものとする。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(協定の締結)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、民間企業と協定を締結するものとする。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、民間企業職員の受入れ研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
一部改正〔平成22年要綱75号〕
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日要綱第75号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。



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