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○石狩市職員服務規程
平成4年3月25日訓令第8号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市職員服務規程
(趣旨)
第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務を民主的かつ効率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。
(身分証明書及び職員バッジ)
第3条 職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(別記第1号様式)を所持しなければならない。
2 職員は、職務に従事する間は常に職員バッジ(別記第2号様式)を上衣に付けていなければならない。
3 職員は、身分証明書又は職員バッジを亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員バッジ)再交付願(別記第3号様式)を所属長に提出し、その再交付を受けなければならない。
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(出勤簿)
第4条 職員は、出勤したときは、出勤簿(別記第4号様式)に自ら押印しなければならない。
(週休日及び休日)
第4条の2 石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき職員の週休日の割振りを別に定めるときは、電子計算システム(石狩市電子決裁規程(平成24年訓令第8号)第2条に定める事務につき電子決裁を行う電子計算システムをいう。以下同じ。)によるものとする。ただし、電子計算システムにより難い場合は、週休日の指定簿(別記第5号様式)による。
2 条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更するときは、電子計算システムによるものとする。ただし、電子計算システムにより難い場合は、週休日の振替命令・指定簿(別記第6号様式)による。
3 条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定するときは、電子計算システムによるものとする。ただし、電子計算システムにより難い場合は、時間外勤務代休時間指定簿(別記第6号の2様式)による。
4 条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定するときは、電子計算システムによるものとする。ただし、電子計算システムにより難い場合は、代休日指定簿(別記第7号様式)による。
一部改正〔平成22年訓令1号・23年3号・24年8号〕
(休暇)
第5条 職員は、次の各号に掲げる休暇を取ろうとするときは、電子計算システムにより、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、電子計算システムにより難い場合は、当該各号に定める書式による。
(1) 条例第12条に規定する年次有給休暇 年次有給休暇簿(別記第8号様式
(2) 条例第14条に規定する特別休暇で職員の出産によるもの 病気・特別休暇簿(別記第9号様式
2 職員は、次の各号に掲げる休暇を取ろうとするときは、電子計算システムにより、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、電子計算システムにより難い場合は、当該各号に定める書式による。
(1) 条例第13条に規定する病気休暇 病気・特別休暇簿(引き続き7日以上の休暇となる場合は、医師が発行する診断書を添付する。)
(2) 条例第14条に規定する特別休暇(職員の出産によるものを除く。) 病気・特別休暇簿
(3) 条例第15条に規定する組合休暇 組合休暇簿(別記第10号様式
(4) 条例第16条に規定する介護休暇 介護休暇簿(別記第11号様式
3 第1項及び前項の休暇について、やむを得ない理由によりあらかじめ届出をし、又は承認を得ることができない場合には、事後速やかにその手続をしなければならない。
一部改正〔平成24年訓令8号〕
(専従許可等)
第6条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(別記第12号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を市長に書面で届け出なければならない。
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(営利企業等従事許可等)
第7条 職員(パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、法第38条第1項の規定に基づき営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記第13号様式)をあらかじめ所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に対しては、営利企業等従事許可・不許可通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。
3 営利企業等従事の許可を取り消すときは、営利企業等従事許可取消通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。
4 パートタイム会計年度任用職員が第1項の営利企業等に従事するときは、営利企業等従事届出書(別記第15号の2様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(出張の復命)
第8条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(別記第16号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
2 研修を受けることを命ぜられ出張した場合においては、石狩市職員研修規程(昭和53年訓令第4号)第7条第1項に規定する研修受講報告書をもって上司に報告することにより、出張の復命に代えるものとする。
一部改正〔平成21年訓令5号〕
(着任の時期)
第9条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、その発令の通知を受けた日から7日目までに着任しなければならない。
2 前項の場合において、病気その他特別の理由により同項に定める期限までに着任することができないときは、その者は、所属長の承認を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第10条 転任、休職、退職等を命ぜられた職員は、その発令の通知を受けた日から5日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(別記第17号様式)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、石狩市職員の職名に関する規則(昭和63年規則第5号)第3条第1項に規定する役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
2 前項本文の引継ぎを行う者が主査である場合にあっては、その職務に係る石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)第17条の2第2項に規定する事務取扱マニュアルを添付して行わなければならない。
一部改正〔平成27年訓令4号〕
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。
(時間外等の登退庁)
第12条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時、退庁時ともに当直員にその旨を届け出なければならない。
(非常の場合の措置)
第13条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前において、石狩町処務規程(昭和49年訓令第5号)の規定に基づきなされた申請、許可その他の行為は、施行日以後においては、この訓令の相当規定によってなされた申請、許可その他の行為とみなす。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年12月14日訓令第16号)
この訓令は、平成11年12月14日から施行する。
附 則(平成11年12月30日訓令第17号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成14年4月30日訓令第4号)
1 この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に通知されている営利企業等従事の許可に関する通知書は、当該通知書の有効期間の満了する日までの間は、改正後の第7条第2項の規定による通知書とみなす。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日訓令第8号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附 則(平成21年12月3日訓令第9号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27月4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第4号様式(第4条関係)
全部改正〔平成21年訓令9号〕
別記第5号様式(第4条の2関係)

別記第6号様式(第4条の2関係)
全部改正〔平成22年訓令1号〕
別記第6号の2様式(第4条の2関係)
追加〔平成22年訓令1号〕、一部改正〔平成23年訓令3号〕
別記第7号様式(第4条の2関係)
全部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第8号様式(第5条関係)
全部改正〔平成20年訓令8号〕
別記第9号様式(第5条関係)
一部改正〔平成19年訓令2号〕
別記第10号様式(第5条関係)
別記第11号様式(第5条関係)

一部改正〔平成19年訓令2号・23年3号〕
別記第12号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第13号様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第14号様式(第7条関係)
別記第15号様式(第7条関係)
別記第15号の2様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第16号様式(第8条関係)
別記第17号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕



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