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○石狩市石狩港の港湾区域内における工事等の規制に関する規則
平成4年12月28日規則第26号
石狩市石狩港の港湾区域内における工事等の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定に基づく、石狩港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長が指定する行為)
第2条 港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為について、港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)第14条第2号の規定に基づき市長が指定する廃物は、汚物(ごみ、燃えがら、汚でい及びふん尿をいう。)、汚水、廃液、鉱さい、廃木、土砂、残さい及び排雪並びにこれらに類するものとする。
2 政令第14条第1号の規定により市長が指定する構築物及びその重量並びに同条第3号の規定により市長が指定する位置は、別に定める。
3 政令第15条第3号の規定に基づき市長が指定する行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が公益上必要と認める管類、線類その他これらに類する工作物の設置
(2) 前号により設置された工作物の維持、改良又は復旧の工事
(許可手続)
第3条 法第37条の規定に基づき次の各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該各号に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第37条第1項第1号に掲げる行為 水域、公共空地占用(並びに工作物設置)許可申請書(別記第1号様式
(2) 法第37条第1項第2号に掲げる行為 土砂採取許可申請書(別記第2号様式
(3) 法第37条第1項第3号に掲げる行為 施設等建設(改良)許可申請書(別記第3号様式
(4) 政令第14条第1号に掲げる行為 構築物建設(改築)許可申請書(別記第4号様式
(5) 政令第14条第2号に掲げる行為 廃物投棄許可申請書(別記第5号様式
(許可事項の変更)
第4条 前条の申請に基づく許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(別記第6号様式)を市長に提出して許可を受けなければならない。
(準用規定)
第5条 前2条の規定は、国又は地方公共団体が法第37条第3項の規定に基づき協議する場合に準用する。
(許可の期間)
第6条 法第37条第1項の規定に基づく許可(以下「占用の許可」という。)の期間については、3年以内において市長が定める。
(許可事項の表示)
第7条 法第37条第1項第2号の規定に基づく許可(以下「土砂採取の許可」という。)を受けた者は、当該土砂を採取する場所の周囲に適当な間隔を置いて別記第7号様式による標旗を立て、かつ、当該土砂の採取を行う付近の見やすい場所に別記第8号様式による表示板を設置しておかなければならない。
(帳票等の備付け義務)
第8条 土砂採取の許可を受けた者は、土砂採取の状況を明らかにした帳票等を備え付けておかなければならない。
2 土砂採取の許可を受けた者は、市長から要求があったときは、前項に規定する帳票等を提示しなければならない。
(原状回復等)
第9条 占用の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、若しくは廃止し、又は当該許可を取り消されたときは、自らの負担において直ちに許可に係る区域を原状に復し、検査を受けなければならない。ただし、市長が別に指示した場合は、この限りでない。
2 法第37条第1項第2号、第3号及び第4号の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、若しくは廃止し、又は当該許可を取り消されたときは、速やかに当該許可に係る区域の跡地を整理しなければならない。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第3条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第7条関係)



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