○石狩市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則
平成4年6月29日規則第19号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則
題名改正〔平成18年規則28号〕
石狩町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔平成18年規則28号〕
(けい留の除外)
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(4) 前3号に掲げる場合以外で
別記第1号様式により特に市長の許可を得たとき。
(けい留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。
(1) 畜犬が道路(人が通常通行する道路をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(飼育場所の表示)
(畜犬の加害等の届出)
(加害畜犬に対する処分)
(身分を示す証明書)
一部改正〔平成18年規則28号〕
附 則
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の石狩町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則の規定に基づきなされた許可及び別記様式の規定は、この規則の施行の日以後においては、この規則による改正後の石狩町畜犬取締条例施行規則の規定に基づきなされた許可及び別記様式の規定とみなす。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則28号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則28号・令和3年26号〕
別記第3号の2様式(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則28号・令和3年26号〕
別記第4号様式(第6条関係)
全部改正〔平成17年規則20号〕、一部改正〔平成18年規則28号・28年53号〕
別記第5号様式(第7条関係)(表面)
全部改正〔平成18年規則28号〕