○石狩市文化財保護条例
平成4年6月24日条例第15号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市文化財保護条例
石狩市文化財保護条例(昭和39年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、石狩市内に所在する文化財のうち、国又は北海道の指定するものを除き、石狩市(以下「市」という。)にとって重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財をいう。
(市民、所有者等の心得)
第3条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、その保存及び文化的活用に努めなければならない。
2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(審議会)
第4条 委員会に石狩市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して委員会に建議する。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営については、委員会が定める。
(指定)
第5条 委員会は、市内に所在する文化財のうち、国又は北海道が指定したものを除き、市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを、所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(無形文化財又は無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得て、市の文化財に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定により無形文化財又は無形民俗文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財又は無形民俗文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
(解除)
第6条 委員会は、前条第1項の規定により市の文化財として指定した文化財(以下「市指定文化財」という。)がその文化的価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、指定を解除することができる。
2 市指定文化財が市内に所在しなくなったとき、又は国若しくは北海道の文化財として指定を受けたときは、前条の規定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第7条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定をし、又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(管理の義務)
第8条 市指定文化財の所有者、占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第9条 市指定文化財の所有者等(保持団体にあっては、代表者を含む。以下本条において同じ。)が変更したときは、新たな所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 市指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 市指定文化財である無形文化財又は無形民俗文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)も代表者であった者について、同様とする。
(滅失、き損等)
第10条 市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) その文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは亡失したとき。
(3) 市指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。
(現状の変更)
第11条 所有者等が市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、委員会は、現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(修理の届出)
第12条 所有者等は、市指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、必要と認めたときは、前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。
(管理保存の勧告等)
第13条 委員会は、市指定文化財の保存のため必要と認めたときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査、報告等)
第14条 委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金)
第15条 市は、市指定文化財の保存及び記録作成のため、必要と認めたときは、所有者等その他関係者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 市は、前項の補助金を交付するに際して、その使途について必要な条件を付することができる。
第16条 市は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条第2項の条件に従わないとき。
(2) 申請の目的以外の使途に補助金を使用したとき。
(3) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。
(公開)
第17条 委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため、期間を定めて、その文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
第18条 前条の規定による出品又は公開によりその文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者等に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(補則)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩町文化財保護条例の規定に基づき指定された文化財及び告示その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、この条例による改正後の石狩市文化財保護条例の規定に基づき指定された文化財及び告示その他の行為とみなす。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村文化財保護条例(昭和53年厚田村条例第6号)又は浜益村文化財保護条例(昭和37年浜益村条例第14号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例54号〕
4 浜益村の編入の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお浜益村文化財保護条例の例による。
追加〔平成17年条例54号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第54号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。