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○石狩市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月26日条例第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(同法第12条及び第19条第6項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第14条(同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例18号・21年2号・令和7年14号〕
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(3) 石狩市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
一部改正〔平成21年条例2号・22年14号・23年6号・27年2号・29年3号・19号・令和4年2号・12号・5年2号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
追加〔平成29年条例3号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
追加〔平成23年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例3号・19号・令和4年12号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
追加〔平成29年条例19号〕、一部改正〔令和4年条例12号〕
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
一部改正〔平成21年条例2号・22年14号・23年6号・29年3号・19号・令和4年12号〕
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
追加〔令和4年条例12号〕
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
一部改正〔平成29年条例19号〕
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
一部改正〔平成21年条例2号・22年14号〕
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
一部改正〔平成21年条例2号〕
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条及び第19条において「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「支給する」とあるのは、「支給することができる」とする。
一部改正〔平成19年条例18号・21年2号・令和元年20号・6年7号〕
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
全部改正〔平成19年条例7号〕、一部改正〔平成19年条例18号・21年2号・令和元年20号〕
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 石狩市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員
(3) 石狩市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
追加〔平成21年条例2号〕、一部改正〔平成22年条例14号・27年2号・令和5年2号〕
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第12条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
追加〔平成21年条例2号〕、一部改正〔平成22年条例14号・29年3号・19号・令和4年12号〕
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員で、次に掲げる形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲で勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲で勤務すること。
追加〔平成21年条例2号〕
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第12条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
追加〔平成21年条例2号〕、一部改正〔平成22年条例14号〕
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第13条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
追加〔平成21年条例2号〕
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第14条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
追加〔平成21年条例2号〕
(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第15条 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

第6条第8項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第9項及び第7条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第11条の6第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

第13条第2項

額とする

額とする。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に当たる場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第13条第6項

要しない

要しない。ただし、当該時間が石狩市職員の育児休業等に関する条例第15条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間に当たる場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第19条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第19条第5項及び第20条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第19条第6項

規則

育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して規則

追加〔平成21年条例2号〕、一部改正〔平成21年条例29号・令和5年2号〕
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第16条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
追加〔平成21年条例2号〕
(部分休業をすることができない職員)
第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。)
一部改正〔平成19年条例18号・21年2号・22年14号・23年6号・27年2号・令和4年2号・5年2号・7年14号〕
(第1号部分休業の承認)
第18条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間として勤務時間条例第14条に規定する特別休暇(以下「育児時間」という。)又は勤務時間条例第16条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
一部改正〔平成21年条例2号・22年14号・23年6号・29年3号・令和5年2号・7年4号・14号〕
(第2号部分休業の承認)
第18条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
追加〔令和7年条例14号〕
(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第18条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
追加〔令和7年条例14号〕
(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
第18条の4 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分
(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
追加〔令和7年条例14号〕
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第18条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
追加〔令和7年条例14号〕
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第19条 職員(会計年度任用職員を除く。)が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 会計年度任用職員が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、市長が定めるところにより給与額又は報酬額を減額して給与又は報酬を支給する。
一部改正〔平成21年条例2号・令和元年20号・7年14号〕
(部分休業の承認の取消事由)
第20条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が第3項変更をしたときとする。
全部改正〔令和7年条例14号〕
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第21条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
追加〔令和4年条例2号〕
(勤務環境の整備に関する措置)
第22条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
追加〔令和4年条例2号〕
附 則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第3号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村又は浜益村の職員であった者で引き続きこの条例の適用を受けるものの職員の育児休業等に関する条例(平成4年厚田村条例第2号)又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年浜益村条例第1号)の規定によりされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例72号〕
附 則(平成7年3月28日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成7年規則第5号により、同年4月1日から施行)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第26号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年11月29日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
14 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附 則(平成17年9月26日条例第72号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(石狩市職員の育児休業等に関する条例等における読替え)
12 附則第5項の規定により給料月額の決定を受けた職員及び附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する附則第10項の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例第6条並びに前項の規定による改正後の公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例第6条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「号俸」とあるのは、「給料月額」とする。
附 則(平成19年7月6日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、育児休業をした職員がこの条例の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成21年11月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第8項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年6月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の石狩市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成22年11月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年3月25日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第20号抄)
改正
令和2年3月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年条例3号〕
附 則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第10条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第2号抄)
改正
令和7年3月18日条例第1号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(石狩市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(附則第8条第4項を除き、以下「暫定再任用職員」という。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される石狩市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第6項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下同じ。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石狩市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第6項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第6条第8項及び第9項、第7条並びに第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和7年条例1号〕
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条に規定する育児短時間勤務を行う職員に対する石狩市職員の給与に関する条例附則第18項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。」とする。
附 則(令和6年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例第18条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。



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