○特認指定校入学取扱規程
平成3年3月13日教育長訓令第7号
〔注〕令和3年から改正経過を注記した。
特認指定校入学取扱規程
(目的)
(特認指定校)
第2条 特認入学指定校(以下「特認指定校」という。)は、次のとおりとする。
(学校指定変更申立て)
第3条 保護者が学校指定変更申立てを行うときは、
規則第4条に規定する学校指定変更申立書に特認指定校及び通学すべき学校の校長の意見書(以下「意見書」という。)(
別記第1号様式)及び通学状況届(
別記第2号様式)を添えて行うものとする。
(校長意見)
第4条 特認指定校の校長は、特認入学を申し立てる保護者及び児童と面接を行い、適当であるか意見書を作成する。
2 通学すべき学校の校長は、保護者の申立てが適当であるか意見書を作成する。
(入学者の定数)
第5条 特認指定校は、1学年1学級とし、特認入学の児童を含めた場合の1学級定数は、16人とする。
(入学者)
第6条 特認指定校の入学者は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 小規模校での教育が適当と保護者が申立てた、通年通学が可能である心身とも健康な児童
(2) 原則として、登下校時において保護者が送迎することができる児童
(入学の取消し)
第7条 教育委員会は、特認入学を認めた後、申立ての事実と異なり、又は前条に規定する要件に該当しないと認められるときは、入学を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長訓令第9号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教育長訓令第10号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日教育長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
別記第2号様式(第3条関係)