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○石狩市教育委員会事務委任規則
平成3年9月20日教育委員会規則第13号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会事務委任規則
石狩町教育委員会事務委任規則(昭和53年5月29日教育委員会規則第8号)の全部を次のように改正する。
(委任事務)
第1条 教育委員会は、次の事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 主要な教育施策の確立、変更及び実施に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置(敷地の選定を含む。)及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会規則、教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての市長への意見の申出等に関すること。
(5) 不服申立て及び訴訟に関すること。
(6) 事務局職員及び学校その他の教育機関職員の任免及び懲戒に関すること。
(7) 道費負担教職員の懲戒、任免その他進退についての内申に関すること。
(8) 教育委員会の所管に係る各委員会の委員の任免、委嘱及び解嘱(当該委員に任命され、又は委嘱される理由となった資格又は役職を失った場合における解任及び解嘱を除く。)に関すること。
(9) 教科用図書の採択に関すること。
(10) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(11) 学校給食費の決定に関すること。
(12) 石狩市奨学金支給条例(昭和49年条例第1号)による奨学生及び奨学金の決定に関すること。
(13) 石狩市教育委員会表彰に係る被表彰者の決定に関すること。
(14) 文化財の指定及び解除に関すること。
(15) 教育委員会の所管に係る各委員会に対する重要な諮問に関すること。
(16) 教育委員会の権限に属する事務の管理、執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
一部改正〔平成18年教委規則12号・21年1号・27年2号・令和5年11号〕
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定にかからしめることができる。
(教育委員会の会議への報告)
第3条 教育長は、次に掲げる事務の管理及び執行の状況について、教育委員会の会議(以下「会議」という。)において報告しなければならない。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱に基づいて、教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務
(3) その他会議において特に報告を求められた事務
追加〔平成27年教委規則2号〕
附 則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市教育委員会会議規則(第15条第1項及び第3項(「秘密会を開く」を「規定により会議を公開しない」に改める部分に限る。)並びに第18条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の石狩市教育委員会公告式規則(第2条第2項の規定に限る。)、第3条の規定による改正後の石狩市教育委員会事務委任規則及び第4条の規定による改正後の石狩市教育委員会教育長職務代理者規則の規定は、この規則の施行の日以後に任命される教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月25日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。



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