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○石狩市公民館条例施行規則
平成3年3月30日教育委員会規則第7号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市公民館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市公民館条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 公民館に、館長、主査、公民館主事その他必要な職員を置く。
全部改正〔平成17年教委規則28号〕
(分館長)
第3条 分館(条例第2条に規定する石狩市公民館美登位分館をいう。)に教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する分館長を置く。
全部改正〔平成17年教委規則28号〕、一部改正〔平成19年教委規則16号・令和6年1号〕
(使用承認)
第4条 条例第7条第1項の規定により、公民館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、石狩市公民館使用申請書(別記第1号様式)又は石狩市公民館定期使用申請書(別記第2号様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項に規定する申請書を審査し、使用承認を決定したときは、条例第8条の規定による使用料の納入を確認した上、石狩市公民館使用承認書(別記第3号様式)又は石狩市公民館定期使用承認書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。ただし、委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成17年教委規則28号・23年6号・令和4年1号〕
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免率は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成17年教委規則28号・令和4年1号〕
(使用料の還付)
第6条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他公民館を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により、使用できなくなった場合
(2) 使用日の5日前までに使用の取消しを申し出た場合
(3) 委員会がその他相当の理由があると認めた場合
一部改正〔平成17年教委規則28号・令和4年1号〕
(販売行為等の禁止)
第7条 使用者は、公民館において物品その他の物を販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
追加〔令和4年教委規則1号〕
(施設、備品等の毀損又は滅失の届出等)
第8条 使用者が公民館の施設、備品等を毀損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
追加〔令和4年教委規則1号〕
(読替規定)
第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条(第2項ただし書を除く。)、第7条及び前条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 条例第16条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第4条第1項

条例第7条第1項

条例第16条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する条例第7条第1項


使用しようとする者

利用しようとする者


石狩市公民館使用申請書(別記第1号様式

石狩市公民館利用申請書


石狩市公民館定期使用申請書(別記第2号様式

石狩市公民館定期利用申請書


委員会

指定管理者

第4条第2項

委員会

指定管理者


使用承認

利用承認


条例第8条

条例第16条第4項の規定により読み替えて適用する条例第8条


使用料

利用料金


石狩市公民館使用承認書(別記第3号様式

石狩市公民館利用承認書


石狩市公民館定期使用承認書(別記第4号様式

石狩市公民館定期利用承認書


使用後

利用後

第5条

条例第8条第2項

条例第16条第4項の規定により読み替えて適用する条例第8条第2項


使用料

利用料金


別表のとおりとする

別表を基準とする

第6条

条例第9条

条例第16条第4項の規定により読み替えて適用する条例第9条


使用料

利用料金


使用する者(以下「使用者」という。)

利用する者(以下「利用者」という。)


使用できなくなった

利用できなくなった


使用日

利用日


使用の

利用の


委員会

指定管理者

第7条

使用者

利用者


委員会

指定管理者

第8条

使用者

利用者


委員会

指定管理者

別表

使用する

利用する

全部改正〔令和4年教委規則1号〕
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成17年教委規則28号・18年1号・23年6号・令和4年1号〕
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用の申請に係るものから適用する。
附 則(平成4年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成4年2月17日から施行する。
附 則(平成6年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成6年3月6日から施行する。
附 則(平成7年11月28日教委規則第12号)
この規則は、平成7年12月23日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日教委規則第2号)
この規則は、平成9年7月17日から施行する。
附 則(平成9年9月26日教委規則第4号)
この規則は、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。(平成9年北海道告示第1683号により、同年11月1日から施行)
附 則(平成11年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月17日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日教委規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第28号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日教委規則第11号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月23日教委規則第7号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部改正)
3 石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和6年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第5条関係)

区分

減免率

市が公用で使用する場合

10/10

市内の社会教育関係団体が本来の活動のために使用する場合

(1) スポーツ少年団、こども会その他中学生以下の教育を目的とする団体のうち、その構成員の8割以上が中学生以下の団体が使用する場合

10/10


(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が別に定める団体が使用する場合

5/10

市内の幼稚園、保育所及び認定こども園(市が設置するものを除く。)が教育又は保育活動のために使用する場合

10/10

委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために使用する場合

5/10

市内の町内会(自治会を含む。)が本来の活動のために使用する場合

5/10

その他委員会が認める場合

(1) 公益性が認められる場合で委員会が別に定めるもの

10/10


(2) 前号に掲げるもの以外のもの

5/10

一部改正〔平成17年教委規則28号・19年11号・29年7号・令和4年1号〕
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和6年教委規則1号〕
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔令和4年教委規則1号〕
別記第3号様式(第4条関係)
全部改正〔令和4年教委規則1号〕、一部改正〔令和6年教委規則1号〕
別記第4号様式(第4条関係)
全部改正〔令和4年教委規則1号〕



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