○石狩市教育委員会職員職名規則
平成3年2月27日教育委員会規則第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会職員職名規則
(趣旨)
第1条 石狩市教育委員会職員の職名については、法令その他別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、指導主事、事務職員及び技術職員とする。
一部改正〔平成17年教委規則8号・20号・20年3号〕
第3条 前条に掲げる以外の法令等によるその他の職名は、次に掲げるとおりとし、同条に定める職名に併せて用いるものとする。
(1) 統括指導主事
(2) 社会教育主事及び社会教育主事補
(3) 公民館主事
(4) 司書及び司書補
(5) 学芸員及び学芸員補
一部改正〔平成17年教委規則20号・令和3年3号〕
(補職名)
第4条 職員の補職名及び職種については、次のとおりとする。
(1) 部長及び理事
(2) 次長及び市民図書館長
(3) 課長、市民図書館副館長、公民館長、センター長、参事及び担当課長
(4) 主幹
(5) 主査
(6) 主任、主任公務補、主任管理栄養士、主任栄養士
(7) 主事、技師、管理栄養士、栄養士
一部改正〔平成17年教委規則8号・20号・20年3号・22年3号・24年2号・26年2号・令和元年6号〕
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月25日教委規則第8号)
この規則は、平成4年7月8日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日教委規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日教委規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月25日教委規則第5号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年4月25日教委規則第6号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成16年4月21日教委規則第11号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第20号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日教委規則第6号)
この規則は、令和2年1月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。