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○石狩市教育委員会教育長の職務代理者の事務委任に関する規則
平成3年2月27日教育委員会規則第2号
〔注〕平成22年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会教育長の職務代理者の事務委任に関する規則
題名改正〔平成28年教委規則14号〕
石狩町教育委員会教育長職務代理者規則(昭和53年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理することとなった委員(以下「職務代理者」という。)が行う事務を事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成28年教委規則14号〕
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、石狩市教育委員会事務委任規則(平成3年教育委員会規則第13号)第1条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、事務局の職員に事務を委任する。
全部改正〔平成28年教委規則14号〕
(委任の順位)
第3条 前条の規定により職務代理者が事務を委任する事務局の職員の順位は、次のとおりとする。
第1 学校教育部長
第2 社会教育部長
全部改正〔平成28年教委規則14号〕、一部改正〔令和6年教委規則2号〕
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市教育委員会会議規則(第15条第1項及び第3項(「秘密会を開く」を「規定により会議を公開しない」に改める部分に限る。)並びに第18条第3項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の石狩市教育委員会公告式規則(第2条第2項の規定に限る。)、第3条の規定による改正後の石狩市教育委員会事務委任規則及び第4条の規定による改正後の石狩市教育委員会教育長職務代理者規則の規定は、この規則の施行の日以後に任命される教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月28日教委規則第14号)
この規則は、平成28年10月12日から施行する。
附 則(令和6年2月9日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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