○石狩市議会運営委員会規程
平成3年6月12日議会規程第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市議会運営委員会規程
(目的)
全部改正〔平成17年議会規程1号〕
(責務)
第2条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条(議事の公開の原則及び秘密会)の趣旨にのっとり、議会の円滑かつ積極的な運営を図るため協議し、又は議長の諮問に応ずる。
一部改正〔平成17年議会規程1号〕
(委員の選任)
第3条 委員会の委員は、各党会派から推薦されたもの(2人以上4人までの党会派にあっては1人、5人以上8人までの党会派にあっては2人、9人以上の党会派にあっては3人)とする。
一部改正〔平成17年議会規程1号〕
(所管事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 本会議における次の事項に関すること。
イ 会期に関すること。
ロ 議事日程に関すること。
ハ 会議における議事進行に関すること。
ニ 提出議案及び諸報告に関すること。
ホ 会議における質問者の数、時間及び順位に関すること。
(2) 決議等、意見書案等の提出に関すること。
(3) 特殊な請願書及び陳情書の取扱いに関すること。
(4) 議会の予算に関すること。
(5) 議会報告会に関すること。
(6) 議長の諮問した事項に関すること。
(7) 議会関係諸規程に関すること。
(8) 図書室に関すること。
(9) その他議会運営上必要とする事項に関すること。
一部改正〔平成17年議会規程1号・27年1号〕
(委員会の開催)
第5条 委員会は、議会招集の2日以前に開くことを例とし、必要により随時開会するものとする。
一部改正〔平成17年議会規程1号〕
(委員の発言)
第6条 委員会の議事に対する委員の発言は、所属党会派の意見とみなす。
一部改正〔平成17年議会規程1号〕
(委員会の決定事項の遵守)
第7条 委員会の決定事項は、党会派において責任をもってこれを守らなければならない。
一部改正〔平成17年議会規程1号〕
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
追加〔平成17年議会規程1号〕
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 石狩町議会広報・運営特別委員会規程(昭和61年議会規程第1号)は廃止する。
3 厚田村及び浜益村の編入の日以後の第3条の規定の適用については、厚田村及び浜益村の編入の際現に議員である者の議員の残任期間に相当する期間に限り、同条中「3人」とあるのは「2人」とする。
追加〔平成17年議会規程1号〕
附 則(平成8年8月27日議会規程第1号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日議会規程第1号)
この規程は、石狩市部設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第53号)の施行の日から施行する。
附 則(平成17年8月30日議会規程第1号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月1日議会規程第1号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。