○石狩市ゴルフ場における農薬等の安全使用に関する指導要綱
平成3年8月30日要綱第7号
〔注〕令和2年から改正経過を注記した。
石狩市ゴルフ場における農薬等の安全使用に関する指導要綱
ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱(平成2年要綱第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ゴルフ場における農薬及び肥料(以下「農薬等」という。)の安全かつ適正な使用を確保することにより、石狩市の良好な自然環境及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「農薬」とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農薬法」という。)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。
2 この要綱において「肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)第2条第1項に規定する肥料をいう。
3 この要綱において「事業者」とは、市内に設置されたゴルフ場を経営している者及び今後市内にゴルフ場を開設し、経営しようとする者をいう。
一部改正〔令和2年要綱132号〕
(農薬及び肥料の購入)
第3条 事業者は、農薬を購入しようとするときは、農薬法第8条の規定による届出を行っている農薬販売業者から購入するものとする。
2 事業者は、肥料を購入しようとするときは、肥料法第23条第1項の規定による届出を行っている肥料販売業者から購入するものとする。
(登録農薬及び登録肥料の使用及び表示事項の遵守)
第4条 事業者は、病害虫防除及び雑草除去の目的で農薬を使用するときは、農薬法第2条及び第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬のうち可能な限り毒性の低い農薬を使用するものとする。
2 前項の農薬の使用に当たっては、農薬法第7条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法並びに貯蔵上又は使用上の注意事項に基づいて農薬を使用するものとする。
3 事業者は、肥料を使用するときは、肥料法第7条若しくは第8条の規定による登録を受け、又は同法第16条の2若しくは第22条による届出のある肥料を使用するものとする。
4 前項の肥料の使用に当たっては、使用上の注意等の表示事項に基づいて肥料の適正な使用に努めるものとする。
(被害の防止)
第5条 事業者は、農薬を使用するときは、できる限り農薬の使用量を抑制するよう努めるとともに、気象、地形等の環境条件を十分考慮し、従業員及び利用者並びに周辺住民に被害を及ぼさないように努めるものとする。
(農薬使用状況の記録)
第6条 事業者は、「農薬使用記録簿」を備え、農薬の使用状況を記録し、3年間保管するものとする。
(農薬の保管及び管理)
第7条 事業者は、農薬を鍵のかかる場所に保管するなど、農薬の盗難、紛失、飛散、流失等の防止に努めるものとする。
(廃棄物の処理)
第8条 事業者は、農薬等の空容器などを適切に処理するものとする。
(防除の委託)
第9条 事業者は、病害虫防除及び雑草除去を委託しようとするときは、農薬法第11条の規定による届出を行っている防除業者に委託するものとする。
2 事業者は、委託する防除業者に対し、当該ゴルフ場周辺の環境保全等に万全を期して防除を実施するよう指示するものとする。
(農薬使用実績等の報告)
第10条 事業者は、毎年2月末日までに農薬の前年の使用実績及び当年の使用予定などについて市長に報告するものとする。
(農薬使用管理責任者)
第11条 事業者は、農薬使用管理責任者を選任し、農薬の安全かつ適正な使用及び管理を行わせるものとする。
2 事業者は、農薬使用管理責任者を選任し、又は変更したときは、市長に報告するものとする。
(排水の管理)
第12条 事業者は、ゴルフ場の排水管理を適正に行うため、排水管理の方法等を記載した排水管理計画書を作成し市長に提出するものとする。また、提出した書類の内容に変更があったときは、速やかに変更事項を市長に報告するものとする。
(水質の監視及び測定)
第13条 事業者は、ゴルフ場の調整池及びゴルフ場内で使用する井戸水の水質について、定期的に自主測定を実施し、その結果を記録するものとする。
2 前項の測定項目は、当該ゴルフ場で使用される主な農薬成分等とする。
(立入調査等)
第14条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、ゴルフ場に立ち入り、農薬の使用状況、排水の管理の方法等について検査又は報告の徴収、水質測定等を行うことができるものとする。
(指導)
第15条 市長は、事業者に対し、前条の立入調査の結果等により環境保全上必要があると認めるときは、環境汚染防止についての必要な措置について指導、助言を行うものとする。
(事前連絡)
第16条 事業者は、農薬を広範囲に散布するときは、事前に周辺の利水関係者及び市長へその旨連絡するものとする。
(農薬等の安全使用に関する協定)
第17条 市長は、農薬等の安全かつ適正な使用の確保等のため、必要があるときは、事業者との間に農薬等の安全使用に関する協定を締結するものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、別に市長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(令和2年11月5日要綱第132号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。