○石狩市公民館条例
平成3年3月30日条例第10号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市公民館条例
石狩町公民館設置条例(昭和39年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、石狩市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩市公民館 | 石狩市花川北3条3丁目1番地 |
石狩市公民館美登位分館 | 石狩市美登位694番地1 |
一部改正〔平成19年条例49号・令和3年32号・5年26号〕
(管理)
第3条 公民館の管理は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
一部改正〔令和3年条例32号〕
(事業)
第4条 公民館は、法第22条に規定する事業を行う。
一部改正〔令和3年条例32号〕
(職員)
第5条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
一部改正〔令和3年条例32号〕
(開館時間及び休館日)
第6条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
追加〔令和3年条例32号〕
(使用の承認)
第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認(以下「使用承認」という。)に条件を付することができる。
一部改正〔令和3年条例32号〕
(使用料)
第8条 前条第1項の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 委員会は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔令和3年条例32号〕
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に公民館を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
追加〔令和3年条例32号〕
(使用の不承認)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館の施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公民館の運営上不適当と認められるとき。
追加〔平成23年条例7号〕、一部改正〔令和3年条例32号〕
(使用承認の取消し等)
第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用承認に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽その他の不正な行為により使用承認を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
追加〔平成23年条例7号〕、一部改正〔令和3年条例32号〕
(原状回復)
第13条 使用者は、公民館の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
追加〔平成23年条例7号〕、一部改正〔令和3年条例32号〕
(損害賠償)
第14条 使用者が公民館の建物又は附属物若しくは備付物件を毀損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成23年条例7号・令和3年32号〕
(運営の基本方針)
第15条 公民館は、法、条例及び規則の定めるところに従い、かつ、委員会の管理下にその事業を遂行し、もって公民館の目的実現に努めなければならない。
一部改正〔平成18年条例25号・23年7号・令和3年32号〕
(指定管理者による管理)
第16条 委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 公民館の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 公民館の使用の承認に関すること。
(3) 公民館の使用料の徴収に関すること。
(4) その他委員会が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条の規定中「委員会が特に必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めたときは、あらかじめ委員会の承認を受けた上で」と、第7条、第11条及び第12条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
4 委員会は、第1項の規定により指定管理者に公民館の管理に関する業務を行わせる場合において、自治法第244条の2第8項の規定により公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第7条第1項 | 使用しようとする者 | 利用しようとする者 |
第7条第2項 | 使用承認 | 利用承認 |
第8条第1項 | 使用承認 | 利用承認 |
使用者 | 利用者 |
使用料を納入しなければならない | 範囲内で指定管理者が定める利用料金を納入しなければならない。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、委員会の承認を受けなければならない |
第8条第2項 | 委員会 | 指定管理者 |
使用料 | 利用料金 |
減額し、又は免除することができる | 減額し、又は免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない |
第9条 | 使用料 | 利用料金 |
委員会が特に必要と認めたときは | 指定管理者は、委員会が定める基準に従い |
第10条 | 使用者 | 利用者 |
使用し | 利用し |
第11条 | 使用 | 利用 |
第12条 | 使用承認 | 利用承認 |
使用を | 利用を |
使用者 | 利用者 |
第13条第1項 | 使用者 | 利用者 |
使用を | 利用を |
使用承認 | 利用承認 |
使用場所 | 利用場所 |
第13条第2項及び第14条 | 使用者 | 利用者 |
別表 | 使用料 | 利用料金 |
使用する | 利用する |
使用時間 | 利用時間 |
使用は | 利用は |
追加〔令和3年条例32号〕
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
一部改正〔平成18年条例25号・23年7号・令和3年32号〕
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の石狩町公民館設置条例の規定に基づく石狩町公民館運営審議会の委員は、この条例による改正後の石狩市公民館条例(以下「改正後の条例」という。)第10条に規定する審議会の委員とみなし、その任期の起算日は、委嘱された日とする。
3 改正後の条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成4年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。
2 改正後の条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第13条を第14条とし、第10条から第12条までを1条ずつ繰り下げ、第9条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第25号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第49号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市公民館条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の石狩市公民館条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 改正後の条例第16条の規定による指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和5年12月25日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 石狩市公民館
区分 | 使用料 |
種別 | 1時間につき | 全日 |
第1、第2、第3、第4又は第5研修室 | 300円 | 3,100円 |
視聴覚室 | 400円 | 4,200円 |
実習室 | 500円 | 5,200円 |
多目的ホール | 500円 | 5,200円 |
2 石狩市公民館美登位分館
区分 | 使用料 |
種別 | 1時間につき | 全日 |
和室A又はB | 60円 | 600円 |
研修室 | 60円 | 600円 |
調理室 | 60円 | 600円 |
備考
1 全日とは、午前9時から午後10時までをいう。
2 1時間単位で使用する場合において、1日の使用時間(全日の時間帯に限る。)に係る使用料が全日の使用料を超えるときは、当該使用料は、全日の使用料とする。
3 1時間未満の使用は、1時間とみなす。
一部改正〔令和3年条例32号〕