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○石狩市ゴルフ場等開発事業に関する要綱
平成2年4月20日制定
石狩市ゴルフ場等開発事業に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市におけるゴルフ場等の開発事業の指導に関し必要な事項を定め、その事業の適切な施行を確保することにより、災害の発生を防止し、自然環境を保全するとともに、調和のとれた土地利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ゴルフ場等 地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第6節に規定するゴルフ場及び用途又は形態その他の状況がゴルフ場に類似する施設で市長がその都度指定するものをいう。
(2) 開発事業 ゴルフ場等の用に供する目的で、一団の土地について行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(3) 開発区域 開発事業を施行する土地の区域をいう。
(4) 事業者 開発事業を行う者をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、開発事業の計画及び実施に当たっては、関係法令(条例及び規則を含む。)及びこの要綱に基づく指導に適合させるとともに、地域住民の意見を尊重し、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
2 工事施工者(開発事業に係る工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行するものをいう。)は、工事の完成及び工事の施行に伴う災害の防止等に関し、事業者と連帯して責任を負うものとする。
第4条 削除
(計画の策定等)
第5条 事業者は、開発事業の計画を策定するときは、開発事業の計画基準(別紙1)に適合するようにしなければならない。
2 開発区域の面積が150haを超える開発事業にあっては、事業者は、当該開発事業の計画に係る環境影響評価を、北海道が定める環境影響評価の技術的方法等の一般的指針の例により実施しなければならない。
(地権者等の同意)
第6条 事業者は、あらかじめ開発区域内の土地の地権者全員並びに当該開発事業により影響を受ける恐れがある周辺地域の農林漁業者等の同意及び当該開発区域の隣接地の地権者の相当数の同意を得なければならない。
(事前協議)
第7条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、開発事業に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第30条の規定による許可の申請(以下「開発許可申請」という。)をする前に、当該開発事業について市長に協議するものとする。
2 前項に規定する協議(以下「事前協議」という。)をしようとする事業者は、次に掲げる書類を添付してゴルフ場等開発事業事前協議書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、第3号から第5号までに掲げる書類については、相当期間その提出を猶予することができる。
(1) 開発事業計画概要書及び資金計画書
(2) 開発区域内の土地の現況、所有者等に関する調書
(3) 環境影響評価書(第5条第2項に規定するものに限る。)
(4) 開発区域内地権者の同意書
(5) 隣接地地権者の同意書
(6) 工事誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、事前協議を受けた場合、この要綱等に適合するか否かを審査し、協議が整ったものは、許可申請に向けた一連の手続を行うものとする。
4 事前協議が整った日から起算して6か月以内に正当な事由なくして開発許可申請をしない場合は、当該事前協議は行われなかったものとする。
(計画の変更)
第8条 事業者は、事前協議が整った日以後に当該開発事業の変更を行う場合は、当該変更に関し新たな事前協議を行うものとする。ただし、軽微な変更等市長が事前協議を行う必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(開発事業に係る事業者の地位の承継)
第9条 事前協議が整った開発事業の承継は、認めないものとする。ただし、相続又は法人の合併による承継については、この限りでない。
(協定の締結)
第10条 事業者は開発事業に係る開発許可申請を行うときは、石狩市、事業計画に関係する公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。)及び関係者との間において、事業の施行及び営業に関し必要な事項について協定を締結するものとする。
附 則
この要綱は、平成2年4月20日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
別紙1(第5条関係)
開発事業の計画基準
Ⅰ 一般基準
1 次の事項のすべてに該当し、確実に開発事業を行うことができるものであること。
(1) 国、北海道及び市の土地利用に関する計画との調整が図られていること。
(2) 開発事業の実施について関連する必要な許認可等を受けることができるものであること。
(3) 事前協議が整った日から起算して1年以内に確実に開発事業に係る工事に着手することができるものであること。
(4) 開発事業を行うために必要な資力、信用、実績等を有する者が事業者であり、かつ、自己資金と借入金の合計額が用地費と工事費の合計額以上となる資金計画であること。
(5) 地域の振興及び発展に寄与すると認められるものであること。
2 原則として開発事業の実施に伴い必要な公共施設及び当該開発区域以外の関連する公共施設を自らの負担で整備するものとされていること。
Ⅱ 立地基準
原則として次に掲げる地域等の全部又は一部が開発区域内に所在しないものであること。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域(農用地区域の解除の見込みがあるものを除く。)
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)に規定する指定地区
(3) 国、北海道又は市等が行う農地基盤整備事業、農地開発事業、林道開設事業等の農林業関係公共事業の完了した区域又は施行中の区域
(4) 高性能な機械による営農が可能な土地条件を備えているおおむね20ha以上の集団的な優良農地
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地域対象民有林のうち経済的かつ公益的な機能の著しく高い地域
Ⅲ 設計等の基準
北海道自然環境等保全条例第30条第4項の規定による技術細目によるものとし、かつ、別紙2に定める項目に適合していること。ただし、第2条第1号の規定により市長が指定する施設に対する設計等の基準については、その都度協議により定める。
別紙2
1 環境保全に関する事項
(1) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。
ア 自然環境保全上特に必要のあるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。
イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地があるときは、当該地域の保全措置を講ずること。
ウ 植生は、次により行うこと。
(ア) 施行区域内の表土を活用すること。
(イ) 移植等の方法により現存樹木を活用すること。
(ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。
(エ) 野鳥や小動物のため、結実花木(誘鳥木)を植生すること。
エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。
2 地盤に関する事項
施行区域周辺等の水源施設等の機能の確保及び保全のため適切な措置を講ずることとし、地下水を水源とする場合には、取水により周辺地域の地下水及びゆう水の枯渇又は地盤の沈下が生じないように措置が講ぜられていること。
3 ごみ等の処理に関する事項
事業者が排出する廃棄物は、原則として自己処理するように計画されていること。
4 河川に関する事項
河川環境の保全等を目的とし、工事前、工事中及び工事後の河川環境調査を実施するとされていること。
別記第1号様式(第7条関係)





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