○石狩市被保護世帯等水洗便所改造費補助金交付要綱
平成2年2月28日要綱第1号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
石狩市被保護世帯等水洗便所改造費補助金交付要綱
題名改正〔平成20年要綱17号〕
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市の処理区域内で水洗化工事を行う被保護世帯等に対し、予算の範囲内において当該工事に要する費用を補助することにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
一部改正〔平成20年要綱17号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 水洗化工事 水洗便所改造標準工事仕様書(
別記1)に基づき、家屋に付設されているくみ取り便所を水洗便所に改造(これと同時に施行する排水設備の設置を含む。)する工事をいう。
(3) 被保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯又は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付を受けている世帯。
一部改正〔平成20年要綱17号・26年92号〕
(補助の対象)
第3条 市長は、処理区域内において、自ら居住している家屋を所有し、当該家屋の水洗化工事を行う被保護世帯等で適当と認めるものに対し補助するものとする。
一部改正〔平成20年要綱17号〕
(補助金の額)
第4条 市長は、水洗化工事に要する費用のうち、その60%相当額を限度として補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造費補助金交付申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し補助の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査により補助金を交付することに決定した者(以下「補助決定者」という。)には水洗便所改造費補助金交付決定通知書(
別記第2号様式)により、補助することを不適当と認めた者には水洗便所改造費補助審査結果通知書(
別記第3号様式)により、それぞれ通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定するに当たっては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(工事の施工)
(設計変更等の届出)
第8条 補助決定者は、第5条に規定する申請書等又は工事内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出等)
第9条 補助決定者は、水洗化工事を完了したときは、速やかに水洗便所改造工事完了届(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに所定の検査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条第2項の規定による検査により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、水洗便所改造費補助金額確定通知書(
別記第5号様式)により、補助決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助決定者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。
(2) その他市長が、補助することを著しく不適当と認めたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日要綱第17号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月4日要綱第92号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
別記1(第2条関係)
水洗便所改造標準工事仕様書
1 給水設備工事
(1) 原則として既設給水管より最短経路とする。
(2) 便室内に水抜栓を設置する。
2 排水設備工事
(1) 排水設備工事は、既設汚水ます又は公共汚水ますまでの最短経路とする。
(2) 排水管は、原則として硬質塩化ビニール管(JIS規格品)とする。
(3) トラップは、原則としてφ#75㎜以上とする。
(4) ますの種類は、石狩市型コンクリートます・掃除口式塩ビますとする。
3 衛生設備工事
*便器
(1) 水洗便器は、原則として寒冷地仕様のものを使用する。
(2) 便器の種類は、原則として腰掛式洗落し便器とする。
*洗浄方式
(1) 原則としてロータンク洗浄とする。
(2) 構造は、手洗付隅付ロータンクとし、防露構造であること。
*附属品
(1) 便座(普通便座)、紙巻器、タオル掛け、その他
4 便室改造工事
(1) 改造は、原則として床部分のみとする。ただし、必要性により腰下90㎝までの改造を行うことができる。
(2) 改修材は、青木製材1等とする。
(3) 保温材は、グラスウール厚さ100㎜とする。
(4) 床材は、ビニール床シート厚さ2.5㎜とする。
(5) 壁材は、塩ビ化粧台板厚さ2.7㎜とする。
(6) コンセント(125V 2P15A)を取り付ける。
5 附帯工事
(1) 便槽の処理は、汚物を汲み取ったうえ内部を洗浄し、消毒を入念に行う。
(2) 便槽は、汲取口前部及び底部(水抜き穴φ200㎜以上)を解体する。
(3) ベンチレータは、外壁固定部分のみ取り外す。
(4) 布基礎復旧(床下封鎖)は、原則としてブロック積みモルタル仕上げとする。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成20年要綱17号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成20年要綱17号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔平成20年要綱17号〕
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔平成20年要綱17号〕