○石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則
平成2年12月25日規則第27号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則
(趣旨)
(許可の申請)
第2条 条例第3条第2項又は
条例第11条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(
別記第1号様式)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定により、日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)並びに市長が必要と認めた図書各2通を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対して建築許可をしたときは許可通知書(
別記第2号様式)により、建築許可をしないときは不許可通知書(
別記第2号の2様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則32号〕
(許可内容の変更)
第3条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、承認申請書(
別記第3号様式)に許可通知書及び変更図書2通を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請に対して承認をしたときは承認通知書(
別記第4号様式)により、承認をしないときは不承認通知書(
別記第4号の2様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則32号〕
(記載事項変更の届出)
第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又はその代理人の変更等許可申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに記載事項変更届(
別記第5号様式)に市長が必要と認めた図書を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をする場合において、当該届出が建築許可を受けた後であるときは、許可通知書を併せて添えなければならない。
(申請の取下げ等)
第5条 建築許可を受ける前に当該申請を取り下げるときは、取下げ届(
別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
2 建築許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(
別記第7号様式)に許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第6条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該建築許可を取り消すことができる。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第7条 条例第13条に規定する規則で定める範囲は、増築又は改築については、次に掲げるとおりとする。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により
条例第3条の規定(以下「用途制限規定」という。)の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き用途制限規定(用途制限規定が改正された場合においては、改正前の用途制限規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内で行われるものであり、かつ、当該増築又は改築が基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合するものであること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
2
条例第13条に規定する規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、用途制限規定に適合しない用途に供する部分の面積の増となるものを除き、すべてのものとする。
(市長が定める建築物)
第8条 条例別表第2石狩都心地区地区整備計画区域の部教育支援地区の項ア欄の市長が定める建築物は、集会場、学校給食センター、飲食店及びこれらに附属する建築物とする。
追加〔平成27年規則4号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の地区計画に関しては、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、当該都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、第2条第1項中「建築基準法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)」と、第7条第1項第1号中「法第52条第1項又は第2項及び法第53条」とあるのは「改正前の法第52条第1項又は第2項及び改正前の法第53条」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則(平成3年10月14日規則第15号)
この規則は、平成3年10月15日から施行する。
附 則(平成5年4月28日規則第17号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。
附 則(平成6年9月22日規則第18号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕
別記第2号の2様式(第2条関係)
全部改正〔平成28年規則71号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第4号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕
別記第4号の2様式(第3条関係)
追加〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成28年規則71号〕
別記第5号様式(第4条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第6号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕