○石狩市栄誉市民に関する規則
平成2年7月20日規則第13号
石狩市栄誉市民に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市栄誉市民(以下「栄誉市民」という。)に関する事項を定め、国際親善等の増進に寄与することを目的とする。
(栄誉市民の称号の贈与)
第2条 市長は、親善その他の目的で市に来訪した外国人及び市民以外の者のうち、市の賓客として特に認めた者に対し、栄誉市民の称号を贈与することができる。
(公表)
第3条 栄誉市民の氏名及びその事績の概要は、市広報に登載して公表する。
(登録)
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)