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○石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成2年12月20日条例第20号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
(建築物の用途)
第3条 前条の地区整備計画区域(その区域に係る地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域(以下「計画地区」という。)とする。)内においては、別表第2の計画地区の名称欄に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は建築してはならない。
2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、石狩市都市計画審議会の意見を求めるものとする。
4 市長は、前項の規定により利害関係を有する者から意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに当該意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前の日までに公告しなければならない。
(手数料)
第4条 前条第2項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可を申請する際に、手数料として7万円を納めなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。
(建築物の容積率)
第5条 建築物の容積率は、別表第2の計画地区の名称欄に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 建築物の容積率は、別表第2の計画地区の名称欄に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。
3 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
一部改正〔平成20年条例11号〕
(建築物の建蔽率)
第6条 建築物の建蔽率は、別表第2の計画地区の名称欄に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項の規定の適用については、第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては別表第2エ欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあっては同表エ欄に掲げる数値に10分の2を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。
(1) 近隣商業地域及び商業地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
(2) 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が別に定めるものの内にある建築物
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
(1) 近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
(2) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物
(3) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
4 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第2項第1号又は前項第1号の規定を適用する。
一部改正〔平成20年条例11号・29年14号〕
(建築物の敷地面積)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の名称欄に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の建築面積)
第7条の2 建築物の建築面積は、別表第2の計画地区の名称欄に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の外壁等の面の位置)
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2キ(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表キ(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、別表第3の左欄に掲げる計画地区内においては、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)がそれぞれ同表の右欄に掲げるものに該当する場合については、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。
(建築物の高さ)
第9条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ク欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項に規定する建築物の高さは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)
第10条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第7条の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合において、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第7条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおける第3条及び第7条の規定の適用については、法第91条の規定の適用の例に準じて市長が定める。
(公益上必要な建築物の特例)
第11条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(敷地面積の制限の適用除外)
第12条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地についてその全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第13条 法第3条第2項の規定により、この条例の第3条の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この条例の第3条の規定は適用しない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第7条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第7条の2、第8条第1項又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであったときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、第1項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の地区計画に関しては、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、当該都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、第8条第3項中「法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)」と、別表第2中「法別表第二」とあるのは「改正前の法別表第二」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則(平成3年3月30日条例第12号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。(平成3年規則第3号で、同年4月1日から施行)
附 則(平成3年10月9日条例第22号)
この条例は、平成3年10月15日から施行する。
附 則(平成5年3月24日条例第6号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月22日条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第18号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日条例第22号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成13年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年5月規則第27号で、同13年5月2日から施行)
附 則(平成14年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成14年3月規則第12号で、同14年4月1日から施行)
附 則(平成14年9月30日条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定(樽川平和地区地区整備計画区域に係る部分に限る。)、別表第2の改正規定(樽川平和地区地区整備計画区域に係る部分に限る。)及び別表第3の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成14年11月規則第32号で、同14年11月12日から施行)
附 則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成17年3月規則第24号で、同17年3月29日から施行)
附 則(平成20年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第15号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第14号)
この条例中第1条の規定は都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

区域

花川北地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

花川北1条6丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川北1条6丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

石狩都心地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画石狩都心地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

樽川中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画緑苑台ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

花川南6条5丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川南6条5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

樽川ニュータウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

樽川エルタウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川エルタウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

花川東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

八幡地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画八幡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

本町中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画本町中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

樽川平和地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川平和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

本町東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画本町東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

一部改正〔平成17年条例9号〕
別表第2(第3条、第5条、第6条、第7条、第7条の2、第8条、第9条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

花川北地区地区整備計画区域

低層一般住宅A地区

法別表第二(い)項に掲げる建築物(3戸以上の長屋、3戸以上の共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。)以外のもの




200平方メートル





低層一般住宅B地区





200平方メートル





集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの









(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿










(2) 集会所










(3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの










(4) 前各号の建築物に附属するもの









一般住宅地区





200平方メートル





近隣センター地区

次の各号に掲げる建築物









(1) ホテル又は旅館










(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場、ゲームセンターその他これらに類するもの










(3) ナイトクラブ、ダンスホール









地区センター地区

次の各号に掲げる建築物









(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの










(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場、ゲームセンターその他これらに類するもの










(3) ナイトクラブ、ダンスホール










(4) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5に掲げるもの









地区サブセンター地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの









(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿









(2) 集会所










(3) 事務所









(4) 老人ホーム、保育所、幼稚園、福祉ホームその他これらに類するもの










(5) 公衆浴場










(6) 診療所










(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの










(8) 病院










(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの










(10) 店舗、飲食店その他これらに類するもの










(11) 前各号の建築物に附属するもの









花川北1条6丁目地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。)




165平方メートル






(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)










(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)










(3) 前2号からなる2戸の長屋










(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)










(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの










(6) 前各号の建築物に附属するもの









沿道サービス地区

住宅(長屋を除く。)




400平方メートル


外壁等の面から都市計画道路花川通及び都市計画道路南花畔通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


石狩都心地区地区整備計画区域

住居A地区





180平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル

12メートル

住居B地区





200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル


住居C地区





200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル


沿道サービス地区

住宅(長屋を除く。)




200平方メートル


外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通、都市計画道路花畔茨戸通、都市計画道路南花畔通及び都市計画道路花畔環状通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2メートル


商業業務地区

次の各号に掲げる建築物




200平方メートル


外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通、都市計画道路花畔茨戸通、都市計画道路花畔環状通及び都市計画道路花畔2号通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2メートル


(1) 住宅








(2) 建築物の1階の部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの








教育支援地区

図書館、博物館その他市長が定める建築物以外のもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


樽川中央地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。)




200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル



(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)









(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)










(3) 前2号からなる2戸の長屋










(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)










(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの










(6) 前各号の建築物に附属するもの









低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物

10分の6


10分の4

200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル


(1) 3戸以上の長屋








(2) 3戸以上の共同住宅









(3) 寄宿舎又は下宿









公益サービス地区

次の各号に掲げる建築物




300平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


(1) 住宅







(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿








中高層住宅地区

住宅(長屋を除く。)




1,000平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


商業業務地区

次の各号に掲げる建築物




500平方メートル


外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

5メートル


(1) 住宅







(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの














外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。)




200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル



(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)









(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)










(3) 前2号からなる2戸の長屋










(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)










(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの










(6) 前各号の建築物に附属するもの









低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物

10分の6


10分の4

200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル


(1) 3戸以上の長屋








(2) 3戸以上の共同住宅









(3) 寄宿舎又は下宿








サブセンター地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの




300平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


(1) 事務所







(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの









(3) 診療所









(4) 前号に併設する管理用住宅










(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの










(6) 前各号の建築物に附属するもの









沿道業務地区

法別表第二(ろ)項に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外のもの




200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル


沿道サービスA地区

次の各号に掲げる建築物




500平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


(1) 住宅(長屋を除く。)







(2) ホテル又は旅館









(3) 自動車教習所










(4) 畜舎










(5) カラオケボックスその他これらに類するもの









沿道サービスB地区

次の各号に掲げる建築物




500平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


(1) 住宅







(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿









(3) 居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上のもの









(4) ホテル又は旅館










(5) 自動車教習所










(6) 畜舎










(7) カラオケボックスその他これらに類するもの









メインセンター地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの




500平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


(1) 巡査派出所及び建築基準法施行令第130条の5の4に掲げる公益上必要な建築物








(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの










(3) 病院










(4) 診療所










(5) 公衆浴場










(6) 事務所










(7) 劇場又は映画館










(8) ボーリング場、スケート場又は水泳場(建築基準法施行令第130条の6の2に定めるものを除く。)










(9) 店舗等に併設する工場(日刊新聞の印刷所を除く。)










(10) 前各号の建築物に附属するもの









コミュニティ施設地区

次の各号に掲げる建築物




500平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの








(2) 住宅










(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿










(4) 居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上のもの










(5) ホテル又は旅館










(6) 自動車教習所










(7) 畜舎










(8) カラオケボックスその他これらに類するもの










(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの









花川南6条5丁目地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区

法別表第二(い)項に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外のもの




165平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル

12メートル

利便施設地区

住宅(長屋及び管理のための住宅を除く。)




200平方メートル


外壁等の面から都市計画道路若葉通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2メートル









外壁等の面から都市計画道路若葉通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル


樽川ニュータウン地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。)




200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル



(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)









(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)










(3) 前2号からなる2戸の長屋










(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)










(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの










(6) 前各号の建築物に附属するもの









低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物

10分の6


10分の4

200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル


(1) 3戸以上の長屋








(2) 3戸以上の共同住宅









(3) 寄宿舎又は下宿








一般住宅地区





300平方メートル


外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通に対して直角方向の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

2メートル









外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通に対して直角方向の道路境界線以外の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル









外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通に対して直角方向の隣地境界線以外の隣地境界線までの距離

1メートル


商業業務地区

次の各号に掲げる建築物




500平方メートル


外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

5メートル


(1) 住宅








(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの















外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


樽川エルタウン地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。)




200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル



(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)









(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)










(3) 前2号からなる2戸の長屋










(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)










(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの










(6) 前各号の建築物に附属するもの









低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物

10分の6


10分の4

200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル


(1) 3戸以上の長屋








(2) 3戸以上の共同住宅









(3) 寄宿舎又は下宿









商業業務地区

次の各号に掲げる建築物




500平方メートル


外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

5メートル


(1) 住宅








(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの















外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3メートル


花川東地区地区整備計画区域

一般住宅地区





165平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル

12メートル

沿道業務地区

次の各号に掲げる建築物




200平方メートル


外壁等の面から都市計画道路花畔茨戸通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2メートル


(1) 法別表第二(ぬ)項第三号(一)から(五)まで、(七)から(十七の四)まで、(十九)及び(二十)に掲げる事業を営む工場








(2) 法別表第二(ぬ)項第四号に掲げる建築物










(3) 自動車教習所










(4) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの









八幡地区地区整備計画区域

一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物




200平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル

10メートル

(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(住宅を兼ねるものを除く。)








(2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの









沿道サービス地区

次の各号に掲げる建築物




200平方メートル




10メートル

(1) 住宅








(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの










(3) ホテル又は旅館










(4) 畜舎









本町中央地区地区整備計画区域

本町センター地区

次の各号に掲げる建築物


10分の8



200平方メートル

外壁等の面から都市計画道路本町中央通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2メートル



(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの






外壁等の面から都市計画道路本町中央通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル



(2) カラオケボックスその他これに類するもの









(3) ナイトクラブ









(4) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの








樽川平和地区地区整備計画区域

一般住宅地区

法別表第二(い)項に掲げる建築物以外のもの

10分の15


10分の5

165平方メートル


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル

10メートル

商業業務地区

次の各号に掲げる建築物




165平方メートル





(1) 住宅









(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの










(3) 畜舎









本町東地区地区整備計画区域

沿道サービス地区

次の各号に掲げる建築物









(1) 法別表第二(ぬ)項第三号(一)から(十四)及び(十七の二)から(二十)に掲げる事業を営む工場










(2) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの









一部改正〔平成17年条例9号・20年11号・21年8号・26年6号・22号・28年15号・29年14号・30年12号・令和5年24号〕
別表第3(第8条関係)

計画地区の名称

建築物等

石狩都心地区地区整備計画区域の住居A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途(以下この表において「附属用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線(隅切部分を除く。以下この表において同じ。)及び隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

石狩都心地区地区整備計画区域の住居B地区

石狩都心地区地区整備計画区域の住居C地区

花川南6条5丁目地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区

樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の一般住宅地区

花川東地区地区整備計画区域の一般住宅地区

八幡地区地区整備計画区域の一般住宅地区

樽川平和地区地区整備計画区域の一般住宅地区

(2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

樽川中央地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

樽川中央地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区

緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区


樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区


樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区


樽川エルタウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区


樽川エルタウン地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区


樽川中央地区地区整備計画区域の公益サービス地区

附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

樽川中央地区地区整備計画区域の中高層住宅地区

緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域のサブセンター地区


緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道業務地区


緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道サービスA地区


緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道サービスB地区


緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域のメインセンター地区


緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域のコミュニティ施設地区


樽川中央地区地区整備計画区域の商業業務地区

附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の商業業務地区

樽川エルタウン地区地区整備計画区域の商業業務地区


花川南6条5丁目地区地区整備計画区域の利便施設地区

都市計画道路若葉通以外の道路の道路境界線及び隣地境界線に面し、次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

一部改正〔平成17年条例9号・21年8号・令和5年24号〕



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