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○石狩市の休日に関する条例
平成2年7月2日条例第16号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市の休日に関する条例
(石狩市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、石狩市の休日とし、石狩市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、石狩市の休日に石狩市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
一部改正〔平成21年条例18号〕
(期限の特例)
第2条 石狩市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが石狩市の休日に当たるときは、石狩市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第15号により、同年9月30日から施行)
附 則(平成4年12月18日条例第16号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成5年規則第4号により、同年3月28日から施行)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(石狩市税条例の一部改正)
2 石狩市税条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市国民健康保険税条例の一部改正)
3 石狩市国民健康保険税条例(昭和41年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の一部改正)
4 はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例(昭和62年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市コミュニティセンター条例の一部改正)
5 石狩市コミュニティセンター条例(昭和62年条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市美登位創作の家条例の一部改正)
6 石狩市美登位創作の家条例(平成元年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市ふれあい研修センター条例の一部改正)
7 石狩市ふれあい研修センター条例(平成5年条例第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市総合保健福祉センター条例の一部改正)
9 石狩市総合保健福祉センター条例(平成9年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市介護保険条例の一部改正)
10 石狩市介護保険条例(平成12年条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市民プール条例の一部改正)
11 石狩市民プール条例(平成14年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市スポーツセンター条例の一部改正)
12 石狩市スポーツセンター条例(平成15年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市観光センター条例の一部改正)
13 石狩市観光センター条例(平成16年条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市地域活性化交流センター条例の一部改正)
14 石狩市地域活性化交流センター条例(平成17年条例第63号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市市民活動情報センター条例の一部改正)
15 石狩市市民活動情報センター条例(平成20年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
16 石狩市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(経過措置)
17 附則第2項、附則第3項、附則第10項及び前項の規定による改正後の石狩市税条例、石狩市国民健康保険税条例、石狩市介護保険条例及び石狩市後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成22年度から適用する。



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